相続放棄の流れについて
相続放棄の手続きは、下記のようにすすめられます。
@相続放棄は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申立します。 相続放棄の申立には、下記の書類が必要になります。
(1)相続放棄の申述書
(2)申述人(放棄する方)の戸籍謄本
※申述人の住民票は、必要ではありません。
(3)被相続人の死亡の記載がある戸籍
※必要とされる戸籍は、被相続人と申述人の関係によって、異なります。
(4)被相続人の住民票除票又は戸籍附票
(5)相続放棄申述書に貼付する収入印紙(1人800円)
(6)郵便切手(1人400円分もしくは450円)
※家庭裁判所によって、郵送の場合、持参の場合で別けている場合があります。
※審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。
例えば、貸金業者からの督促であるとか、通帳の写しなど、追加で請求されることもあります。
詳しくは、 申立先の家庭裁判所(被相続人の最後の住所地の管轄家庭裁判所)
に確認されるよう、お願いします。
※戸籍、住民票については、発行後3ケ月以内とされる家庭裁判所が多いかと思います。
A申立をしますと、2、3日で家庭裁判所から下記ような回答書が、送られてきます。必ず、ご本人が自筆していただく必要があります。
回 答 書
照会事項につき、下記のとおり回答します。
平成 年 月 日
(〒 )
住所
電話 自宅 ( )
携帯 ( ) 申述人(署名) 印
法定代理人(申述人が未成年の場合)
(署名) 印
1 あなたの名前で、当裁判所に相続放棄の申述手続がされていることを知っていますか。
ア 知っている。その手続きは a 自分自身で行った。
b 他の人(氏名 あなたとの関係 )に頼んだ。
イ 知らない。
2 あなたは、被相続人の死亡により確実に相続人になったことをいつ知りましたか(普通は被相続人が死亡した日から相続開始の日となりますが、その後に相続権のあったことを知った場合にはその日になります。)。
ア 被相続人の死亡の日
イ その後、平成 年 月 日
知るようになった経緯は
a (氏名 )から、被相続人が死亡したことを聞いた。
b 先順位者が相続放棄をしたのを知った。
c 被相続人の債権者(氏名 )から催告があった。
d その他(具体的に )
3 被相続人の遺産には、どのようなものがありますか(分かる範囲で書いてください。)。
宅地 約 農地 約 山林 約
建物 約 現金・預金 約 万円
有価証券 約 万円 負債 約 万円 その他
4 あなたは、上記遺産全部又は一部について、これまでに、処分、隠匿又は消費したこと(例えば、土地や経済的に交換価値のあるものを譲渡、売却したり、預金をおろして使ったりすることなど)ありますか。
ア あります(具体的に書いてください。)。
イ ありません。
5 相続放棄の申述はあなたの真意に基づくものですか。
ア そうです。
イ 違います。その理由は、a (氏名 )に強要された。
b 他人が勝手に手続をとった。
c 相続放棄の意味が分からなかった。
d その他
(具体的に )
6 あなたはどういう理由で相続放棄をするのですか。
ア 被相続人から生前に贈与を受けている。 イ 生活が安定している。
ウ 遺産が少ない。 エ (氏名 )に遺産を引き継がせたい。
オ 債務超過のため カ その他
(具体的に )
7 あなたのほかに相続放棄の申述をする人がいる場合、この中の一人でも申述を取下げ(相続放棄をやめるこ
と)でもあなたの相続放棄の意思はかわりませんか。
ア ア そのまま相続を放棄する。 イ 自分も相続放棄の申述を取下げる。
ウ 考慮したいので改めて連絡してほしい。 エ その他(具体的に )
8 その他参考になること、希望等がありましたら記入してください。 ※戸籍、住民票については、発行後3ケ月以内とされる家庭裁判所が多いかと思います。
回答書は、いつまで提出するようにと期限が設定されている場合があります。すみやかに提出しましょう。
B回答書を家庭裁判所に送付して、問題がなければ、1週間から2週間で、相続放棄申述受理通知書が送られてきます。
この相続放棄通知書には、事件番号が記載されておりますので、その事件番号を記入して相続放棄申述受理証明書(1通150円)を請求することになります。
相続債権者などには、この相続放棄申述受理証明書を提出して、相続放棄をしたことを連絡することになります。