相続登記について‐相続解説ガイド

平日9時〜20時:土日祝日9時〜18時
TEL;03−6915−5461
司法書士杉山事務所
出張でのご相談受付けております。

当サイトでは相続登記について解説しました。
相続登記のご相談・ご質問は無料で受け付けております。
お気軽に、司法書士杉山事務所まで、ご連絡下さい。






相続登記
遺産分割協議
法定相続人・相続分
遺言書
相続放棄
遺留分
特別受益
寄与分
事務所概要
費用報酬
お問合せ
リンク集
サイトマップ
相続登記ブログ






東京都板橋区本町36-1-602
バロール本町
TEL・FAX            itabashisugiyama@yahoo.co.jp
司法書士杉山浩之事務所


対応地域
(東京都23区:千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区・八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・日野市・ 国分寺市・国立市・狛江市・東大和市・武蔵村山市・多摩市・稲城市・小平市・東村山市・西東京市・清瀬市・東久留米市・青梅市・福生市・羽村市・あきる野市・瑞穂町など、埼玉県、千葉県、神奈川県)
(その他の地域の方はご相談ください)










相続解説ガイド遺留分‐相続解説ガイド



遺留分とは、相続財産に対して相続人に認められた最低限度の権利です(民法1028条)。

亡くなった人には、相続財産をどのように処分するのか、決定する権利があります。

そして、被相続人にはその意思を実現するため、遺言を作成しているかと思います。

しかし、仮に、自分が死んだら愛人、恩人に全財産をあげるという遺言書を作られてしまうと、
相続財産である住宅を生活の本拠にしている場合もあり、全く権利が認められない相続人は気の毒です。

そこで、民法は、相続財産に対して、一定の範囲内で、遺留分として保証しています。

遺留分が保証されている相続人は、配偶者、子供、父母です。

法定相続人の第3順位である兄弟姉妹には、仮に相続人になっても遺留分がありません。

そして、遺留分は、父母、祖父母等直系尊属が相続人である場合には、相続財産の3分の1であり、
それ以外の場合には、相続財産の2分の1が、遺留分として保証されます。











 



遺留分Q&A

遺留分についてよくある質問についてまとめてみました。

Q1. 被相続人が亡くなってから10年経過しましたが、遺言である相続人に全財産を相続させることが
    遺留分を侵害していることがわかりました。
    このような場合でも、取り戻すことができるのでしょうか?

A1. 全財産を特定の相続人に相続させる遺言は、ほかの相続人の遺留分を・・・・・・(続きはこちら



Q2. 亡くなった家族が残した遺言書が、遺留分を侵害している状況です。
     この遺言書は、無効になるのでしょうか?

A2. 遺言書が、相続人の遺留分を侵害していても、直ちに無効となるというこでは・・・・・・(続きはこちら



















ページトップ

相続登記



当サイトでは相続登記遺産分割協議書、相続放棄、遺言書等について解説しました。ご相談・ご質問は無料で受け付けております。お気軽に、司法書士杉山事務所まで、ご連絡下さい。



司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会 
登録番号 4396号
認定番号 901010号

相続登記
遺産分割協議
法定相続人・相続分
遺言書
自筆証書遺言
公正証書遺言
秘密証書遺言
検認
相続放棄
遺留分
特別受益
寄与分
事務所概要
費用報酬
お問合せ
リンク集
法務局
サイトマップ
ブログ
借金整理

東京都板橋区本町36-1-602
バロール本町
TEL;03−6915−5461
FAX;03−6915−5462
itabashisugiyama@yahoo.co.jp
司法書士杉山浩之事務所
(対応地域:千代田区 中央区港区 新宿区 文京区 台東区 墨田区 江東区 品川区 目黒区 大田区 世田谷区 渋谷区 中野区杉並区 豊島区 北区 荒川区 板橋区 練馬区 足立区 葛飾区 江戸川区 八王子市 立川市 武蔵野市 三鷹市 府中市 昭島市 調布市  町田市 小金井市 日野市国分寺市 国立市 狛江市 東大和市 武蔵村山市 多摩市 稲城市千葉県 埼玉県 神奈川県 その他の地域についてもご相談ください。)


     






inserted by FC2 system