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相続解説ガイド遺留分‐相続解説ガイド
遺留分とは、相続財産に対して相続人に認められた最低限度の権利です(民法1028条)。
亡くなった人には、相続財産をどのように処分するのか、決定する権利があります。
そして、被
相続人にはその意思を実現するため、遺言を作成しているかと思います。
しかし、仮に、自分が死んだら愛人、恩人に全財産をあげるという遺言書を作られてしまうと、
相続財産である住宅を生活の本拠にしている場合もあり、全く権利が認められない相続人は気の毒です。
そこで、民法は、相続財産に対して、一定の範囲内で、遺留分として保証しています。
遺留分が保証されている相続人は、配偶者、子供、父母です。
法定相続人の第3順位である兄弟姉妹には、仮に相続人になっても遺留分がありません。
そして、遺留分は、父母、祖父母等直
系尊属が相続人である場合には、相続財産の3分の1であり、
それ以外の場合には、相続財産の2分の1が、遺留分として保証されます。
遺留分Q&A
遺留分についてよくある質問についてまとめてみました。
Q1. 被相続人が亡くなってから10年経過しましたが、遺言である相続人に全財産を相続させることが
遺留分を侵害していることがわかりました。
このような場合でも、取り戻すことができるのでしょうか?
A1. 全財産を特定の相続人に相続させる遺言は、ほかの相続人の遺留分を・・・・・・(
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Q2. 亡くなった家族が残した遺言書が、遺留分を侵害している状況です。
この遺言書は、無効になるのでしょうか?
A2. 遺言書が、相続人の遺留分を侵害していても、直ちに無効となるというこでは・・・・・・(
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