相続登記について‐相続解説ガイド

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秘密証書遺言‐相続解説ガイド



秘密証書遺言とは、遺言者が自ら管理する遺言を、公証人役場に持ち込み、自己の遺言書であることを公証してもらう遺言をいいます。

封印するため、遺言の内容については秘密にすることができますが、証人を必要とすることから、遺言の存在そのものを秘密にすることは難しいといえます。

秘密証書遺言は、自筆証書遺言と異なり、ワープロによる作成、代筆が認められますが、公正証書遺言と異なり、遺言の内容に公証人が関与しないため有効性が争われることも考えられ、公証人役場に原本が保管されないことから紛失のおそれがある遺言であると言えます。

公正証書遺言と異なり、検認が必要になります。

秘密証書遺言は、下記の要件のもと作成されることが必要です。

秘密証書遺言の作成要件

遺言書を作成し署名・押印します。
 但し署名以外は、ワープロによる作成、代筆が可能です。
 本人以外の人が筆記したりワープロで作成した場合には、公証人に必ずその人の氏名住所を
 明らかにしなければいけません。
 日付は必ずしも必要ありません。

・封をして、遺言書に押印したものと同じ印鑑で封印します。

・公証人及び証人二人以上の前で、自分の遺言書であること、及び遺言者の氏名・住所を申述します。
 
・公証人が日付等を書き入れ、証人と共に署名・押印します。
 口がきけない者は通訳・筆談等により口述に代える事もできます。

・公証人は、日付等を書き入れ、証人2人、遺言者と共に署名・押印します。
 印鑑については、認印でもかまいませんが、争いを防止する観点から実印のほうがよろしいかと思います。

 秘密証書遺言の公証人手数料は 11000円(定額)です。
















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司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会 
登録番号 4396号
認定番号 901010号

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