相続登記について‐相続解説ガイド

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法定相続人・相続分



家族が亡くなり、相続が発生した場合、相続人が誰であるか、民法で決まっています。

死亡した人の配偶者は常に相続人となります。

前妻は、離婚している以上、相続人ではありません。

内縁の妻も相続人ではありません。

配偶者以外の人は、次の順序で相続人になります。

第1順位  
死亡した人の子供がいる場合
子供
子供には、養子、非嫡出子が含まれます。

ただし、非嫡出子の相続分は、嫡出子、養子の半分になります。


もし、その子供が既に死亡している場合
その子供の子供や孫など



第2順位 死亡した人に子供がいない場合
父母や祖父母など直系尊属

父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母が相続人です。



第3順位 死亡した人に子供、孫など直系卑属、父母、祖父母など直系尊属がいない場合
死亡した人の兄弟姉妹

その兄弟姉妹が既に死亡している場合
その兄弟姉妹の、その人の子供が相続人となります。




法定相続分についても民法で規定されております。


1. 配偶者と子供が相続人である場合
   配偶者1/2 子供1/2
   2人以上の子供がいる場合、その2分の1を全員で分けることになります。

   ただし、非嫡出子は、嫡出子の相続分の半分とされています。



2. 配偶者と父母など直系尊属が相続人である場合
   配偶者2/3 直系尊属1/3
   直系尊属が2人以上いる場合、その1/3を全員でわけるることになります。



3. 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
   配偶者3/4 兄弟姉妹
   2人以上の兄弟姉妹がいる場合には、その1/4を全員で分けることになります。







法定相続人・相続分Q&A

法定相続人・相続分についてよくある質問についてまとめてみました。

Q1.夫が亡くなりましたが、相続人は妻の私と長男と胎児がおります。相続人はどうようになりますか?
   その時の相続分はどのようになりますか?


A1.夫の死亡で相続が開始し、妻と長男が相続人であることは明らか・・・・・・(続きはこちら








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司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会 
登録番号 4396号
認定番号 901010号

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