相続登記について‐相続解説ガイド

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検認‐相続解説ガイド



検認とは、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など遺言書の内容を確認し、
遺言書の偽造・変造を防止し、遺言の内容を確定する手続きであり、公正証書遺言以外は、
遺言書を見つけたら、速やかに、検認を受ける必要があります。

また、遺言書の検認よって、遺言書の存在を相続人全員に知らせる効果もあります。

ただし、検認によって、遺言書が被相続人の最終意思によるものとか、遺言書の要件を充たしているかどうかなど、
遺言書の有効性を確定する手続きではありません。

遺言の検認を受けずに、封印してある遺言書を開封したり、遺言の内容を執行しようとした場合、5万円以下の過料に処せられます。

仮に、検認を受けずに、上記行為をしたとしても、遺言書が無効になるものではありません。

このような行為によって、遺言者の最終意思が破棄されることはないからです。

しかし、遺言書の内容を改ざんする行為があれば、その相続人は相続欠格者となります。






検認の手続きは、次のようにすすめられます。 


検認の申立 は、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てします。

検認の申立書の必要書類

検認申立書(家庭裁判所にあります)

申立人、相続人全員の戸籍謄本

被相続人の戸籍謄本、除籍謄本,改製原戸籍(被相続人の出生時から死亡まですべて揃える必要があります)

遺言書の写し(ただし遺言書が開封されている場合)




検認の申立をしても、すぐに検認されません。

家庭裁判所は、相続人全員に検認の期日を通知し、その期日に、相続人が立ち会うことになります。

検認に立ち会うか否かについては、相続人の自由とされています。







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司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会 
登録番号 4396号
認定番号 901010号

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