相続登記について‐相続解説ガイド

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遺言書‐相続解説ガイド



相続財産の多い、少ないにかかわらず、相続を契機に親族間で、相続をめぐって争いがおきることがあります。

これは、相続人にとって不幸なことであるだけでなく、亡くなった方にとっても大変不幸なことです。

そこで、相続をめぐって争いが起きないようにするために、遺言書を作成することがあるかと思います。

遺言書は、遺言者つまり亡くなった方の最終意思を実現するものです。

遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。

各遺言の作成要件は厳しく法律で規定されておりその要件を守らないと、遺言書は、無効になってしまいます。

せっかく、相続をめぐって争いが起きないよう、遺言書を作成したにもかかわらす、それが実現されない事態にもなりかねません。

そこで、当サイトでは、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の作成要件について、解説致しました。
また、公正証書遺言を除いて、遺言書をみつけた場合、すみやかに家庭裁判所に検認の手続きを申立しなければなりません。

仮に、検認の手続きをしないで、封印されている遺言書を開封したり、遺言の内容を執行しようとすれば、5万円以下の過料の制裁を受けることになりかねません。

検認の手続きをしないで、開封したり、遺言の内容を実行しようとした場合、遺言書そのものを無効にすることにはなりませんが、遺言書の偽造、変造を判断された場合、相続欠格事由に該当し、相続することにもなりかねません。

そこで、当サイトでは、検認の手続きについても解説しました。


自筆証書遺言についてはこちら

公正証書遺言についてはこちら

秘密証書遺言についてはこちら

検認についてはこちら








遺言書Q&A

遺言書についてよくある質問についてまとめてみました。

Q1. 妻の連れ子に財産を相続させたいのですが、どうすればよろしいでしょうか?


A1. 再婚相手に子供がいた場合、再婚しただけでは、その連れ子とは、・・・・・・(続きはこちら




Q2.内縁の妻に、財産を残したいのですが、どうすればよろしいでしょうか?


A2.内縁の妻であっても、婚姻届出を提出していない以上、配偶者とは言えず、・・・・・・(続きはこちら)




Q3.一度書いた遺言書の内容を変えたいのですが、どうすればよろしいでしょうか?


A3.遺言者は、遺言の内容を変えること、つまり遺言の一部もしくは全部撤回は、・・・・・・(続きはこちら)





Q4.暴力を振るう夫には、財産を残したくないのですが、どのようにすればよろしいでしょうか?


A4.配偶者は、常に、法定相続人であり、その相続分は相続財産の2分の1と、・・・・・・(続きはこちら








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司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会 
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