相続登記について‐相続解説ガイド

平日9時〜20時:土日祝日9時〜18時
TEL;03−6915−5461
司法書士杉山事務所
出張でのご相談受付けております。

当サイトでは相続登記について解説しました。
相続登記のご相談・ご質問は無料で受け付けております。
お気軽に、司法書士杉山事務所まで、ご連絡下さい。










相続登記
遺産分割協議
法定相続人・相続分
遺言書
相続放棄
遺留分
特別受益
寄与分
事務所概要
費用報酬
お問合せ
リンク集
サイトマップ
相続登記ブログ















東京都板橋区本町36-1-602
バロール本町
TEL・FAX            itabashisugiyama@yahoo.co.jp
司法書士杉山浩之事務所



対応地域
(東京都23区:千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区・八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・日野市・ 国分寺市・国立市・狛江市・東大和市・武蔵村山市・多摩市・稲城市・小平市・東村山市・西東京市・清瀬市・東久留米市・青梅市・福生市・羽村市・あきる野市・瑞穂町など、埼玉県、千葉県、神奈川県)
(その他の地域の方はご相談ください)





















































相続登記について‐相続解説ガイド



相続登記とは、土地、建物等不動産の登記名義人が亡くなった場合に、その不動産の名義人を変更する手続きを言います。

相続登記は、相続税の納付であるとか、死亡届出とは異なり、申請期限があるものものではありません。

しかし、そのまま放置した場合、様々な問題が生じることがあります。

例えば、相続人の中に、亡くなった者が現れると、さらに、その方について相続が発生し、面識のない方と遺産分割協議をするなどの問題が生じることがあります。

遺産分割協議で、本来の持分と異なる持分を取得した場合、登記をしなければ、その権利を第三者に主張できません(民法177条)。

相続した財産を担保に銀行等から融資を受けたり、売却する場合には、登記をする必要があります。

そこで、当サイトでは、相続登記についてわかりやすく、解説致しました。




当事務所の相続登記は、下記の流れですすめてまいります。


1.相続登記のご相談。
   ※出張いたします。出張面談は、日当をいただきません。東京23区の方でしたら、交通費も頂きません。
   ※固定資産税納税通知書をご用意いただければ、登記費用・報酬の概算を提示させていただきます。
    当事務所の相続登記、費用・報酬については、こちら

2. 相続登記の準備をします。
   まずは、相続人を確定しましょう。
   前妻との子供も相続人です。
   亡くなった方の戸籍、除籍、改製原戸籍等を出生から死亡まで収集し、相続人を確定します。

   法定相続人、相続分についてこちら

3. 遺言書の有無を確認しましょう。
   遺言を見つけましたら、家庭裁判所に検認の申立をする必要があります。
   (公正証書遺言については、検認は必要ありません)
   遺言があっても、相続人全員の合意があれば、その内容と異なる遺産分割も可能です。
   検認の手続きをしないで、開封したり、遺言の内容を執行した場合には、遺言書そのものは無効に
   なりませんが、5万円以下の過料に処せられます。
   また、故意に遺言書を隠したりすると相続欠格となったり、受遺者としての資格を失うこともあります。
 
   検認の手続きについてはこちら

4. 相続人全員で遺産分割協議をしましょう。
   ひとつのテーブルで遺産分割協議をする必要はありませんが、一部の相続人が
   参加しない遺産分割協議は無効になります。


5. 遺産分割の方法を決定(遺産分割協議)しましょう。
   分割に適さない不動産のような財産であっても、今後のことを考えますと、共有物の処分には
   共有者全員の同意が必要になりますので、共有で遺産分割しないほうが、よろしいかと思います。

6. 必要書類(登記申請書、戸籍・住民票等など)の取得・作成します。
   相続関係書類(戸籍・住民票等)を取得し、遺産分割協議書(相続人全員の印鑑証明書付)、
   相続関係説明図を作成します。


7. 不動産所在地を管轄する各法務局に登記申請しましょう。
   オンラインによる登記申請については、登録免許税10%が軽減されます。
  (平成23年7月1日から平成24年3月31日まで最高4,000円
   平成24年4月1日から平成25年3月31日まで最高3,000円)


8. 登記申請後1週間から2週間で登記完了。
   登記全部事項証明書を取得し、正しく、登記されたか、確認いたします。
   登記識別情報をお届け、もしくは、郵送で、お送りいたします。、


司法書士登記報酬  42,000円(税込)
※当事務所では、筆数加算は致しません。
※当事務所では、司法書士報酬は固定資産税評価額を基準にしておりません。
※私道部分の相続登記を必要とする場合であっても、上記金額と異なりません。
※ただし、管轄、申請日が同一である場合に限ります。

書類作成費用

遺産分割協議書作成費用    10,500円(税込)
相続関係説明図作成費用     5,250円(税込)
住民票、戸籍等取得代行費用   1,050円(各1通)(税込)


相続放棄の報酬
お一人 31,500円(税込)
ただし、被相続人の死亡から3ケ月経過している場合には、52,500円(税込)

相続放棄の申立に必要な書類
 ・ 相続放棄の申述書(被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所にあります)
 ・ 申立人の戸籍謄本
 ・ 被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本
 ・ 被相続人の住民票の除票(本籍記載)
 ・ 収入印紙(800円)
 ・ 郵券(400円又は450円) ※郵券は、家庭裁判所によって異なります。

※これ以外にも裁判所、事案によって書類の追加を求められることがあります。


遺言書作成のサポート料金
自筆証書遺言 31,500円(税込)
公正証書遺言 52,500税込)+公証人報酬


相続登記Q&A

相続登記についてよくある質問についてまとめてみました。

Q1.家族が亡くなりましたが、預貯金があります。
   銀行、郵便局から、預貯金を引き出したいのですがどのような手続きが必要になるのでしょうか?
A1.亡くなった家族の預金を引き出す手続きは、銀行と郵便局で異なります。・・・・・(続きはこちら


Q2.相続登記を申請するには、どのような書類が必要になりますか?
A2.登記を申請するには、下記の書類が必要に・・・・・・・・・・・・・・(続きはこちら



ページトップ


相続登記

当サイトでは相続登記遺産分割協議書、相続放棄、遺言書等について解説しました。ご相談・ご質問は無料で受け付けております。お気軽に、司法書士杉山事務所まで、ご連絡下さい。



司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会 
登録番号 4396号
認定番号 901010号

相続登記
遺産分割協議
法定相続人・相続分
遺言書
自筆証書遺言
公正証書遺言
秘密証書遺言
検認
相続放棄
遺留分
特別受益
寄与分
事務所概要
費用報酬
お問合せ
リンク集
法務局
サイトマップ
ブログ
借金整理

東京都板橋区本町36-1-602
バロール本町
TEL;03−6915−5461
FAX;03−6915−5462
itabashisugiyama@yahoo.co.jp
司法書士杉山浩之事務所
(対応地域:千代田区 中央区港区 新宿区 文京区 台東区 墨田区 江東区 品川区 目黒区 大田区 世田谷区 渋谷区 中野区杉並区 豊島区 北区 荒川区 板橋区 練馬区 足立区 葛飾区 江戸川区 八王子市 立川市 武蔵野市 三鷹市 府中市 昭島市 調布市  町田市 小金井市 日野市国分寺市 国立市 狛江市 東大和市 武蔵村山市 多摩市 稲城市千葉県 埼玉県 神奈川県 その他の地域についてもご相談ください。)


     







inserted by FC2 system