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寄与分‐相続解説ガイド
寄与分とは、長年にわたって被相続人の事業に協力してきたとか、生前、被相続人の療養看護に
努めてきた場合など、被相続人の財産の維持・形成に相続人の努力を評価するものです。
そのような相続人の貢献を評価しなければ、遺産分割において不公平が生じるからです
ただし、通常、家族がされる療養看護である場合には評価されません。
療養看護によって被相続人の財産の維持・増加という財産上の効果が現れた場合に限られます。
寄与分は、いかに、被相続人の財産の形成、維持に貢献したとしても、相続人でない以上、認められません。
寄与分をどのような金額で評価するかは、共同相続人間の遺産分割協議によります。
しかし、被相続人が、遺言書によって、療養看護してくれた相続人に感謝の意をを表す等寄与分についてどのように考えていたかを明確にすることで、遺産分割での相続人間の争いを和らげることも考えられます。
具体的、寄与分がある場合の相続分の計算は、次のようになります。
相続開始時の相続財産の価格−寄与分=みなし相続財産
みなし相続財産×相続分の割合=本来の相続分
本来の相続分+寄与分=具体的な相続分
※寄与分の額は、相続財産の価格から遺贈の価格を控除した額を超えることができません。
遺贈は、寄与分に優先します。
例
相続財産 5000万円
相続人 妻、長男、次男
寄与分 次男に1000万円の場合
相続人 相続分 計算式
妻 (5000万円ー1000万円)×1/2 =2000万円
長男 (5000万円ー1000万円)×1/4=1000万円
次男 (5000万円ー1000万円)×1/4+1000万円=2000万円