相続登記について‐相続解説ガイド

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遺産分割協議について‐相続解説ガイド



遺産分割協議書とは、法定相続人全員の参加の下、被相続人の資産をどうのように分配するか協議し、その内容を文書にしたものをいいます。

遺産分割の方法としては、現物分割、換価分割、代償分割などがあります。

現物分割
遺産を共同相続人間にとどめる分割方法です。
例えば
土地・家屋は長男   A銀行の預金は次男  B銀行の預金は三男  
というように、現物をそのまま分ける方法であり、一般的な遺産分割方法です。


換価分割
現物分割が不可能な場合、現物分割では目的物の価格等に著しく不均等が生じる場合など、遺産の全部又は一部を換価して遺産分割をする方法です。
例えば
土地・建物を遺産分割によって共有になることを避け、土地・建物を売却し売却代金を遺産分割する方法です。


代償分割
特別事情がある場合など、共同相続人の一人もしくは数人に遺産を取得させ、他の共同相続人には、金銭を与える遺産分割の方法です。


共有による分割
相続財産が、不動産など分割に適さない財産である場合に、相続人の共有にする遺産分割方法です。
共有ににした場合、共有者全員の合意がなければ売却、処分することができなくなります。
※相続財産を有効活用することができなくなることから、一般的には、共有になるような分割は避けたほうがよろしいのではないでしょうか。

※遺産分割協議書を作成した場合、各相続人は、遺産分割協議書の内容に拘束され、相続人全員の合意がない限り、変更することはできません。




                       遺産分割協議書 雛形

平成〇〇年〇月○日○○市○○町○丁目○番○号甲野太郎の死亡により開始した相続に関して、その相続人である甲野一郎、甲野二郎、甲野三郎は、その相続財産について、下記のとおり遺産分割することを合意した。

1.相続人甲野一郎は、次の遺産を取得する。
  ○○市○○町○丁目○番地 宅地  ○○.○○u
  同所同番 家屋番号○○番  木造瓦葺2階建
  床面積  1階  ○○.○○u   2階  ○○.○○u
 
2.相続人甲野二郎は、次の遺産を取得する。
  ○○銀行○○支店の被相続人名義の定期預金(記号番号○○○○)
  金100万円
 
3.相続人甲野三郎は、次の遺産を取得する。
  株式会社○○の株式  ○○○株

平成○○年○○月○○日

上記のとおり相続人全員による遺産分割協議が成立したので、これを証するため、本書3通を作成し、署名押印の上、各1通宛所持する。

○○市○○町○丁目○番○号  甲野一郎 実印

○○市○○町○丁目○番○号  甲野二郎 実印

○○市○○町○丁目○番○号  甲野三郎 実印

※後日の紛争防止の観点から、氏名につきましては、自署していただいたほうがよろしいかと思います。

※印鑑につきましては、実印で押印してください。

※枚数が多くなった場合、法定相続人全員の実印で、割り印をしてください。

※不動産の表示などは、登記簿謄本の記載を正しく記載しましょう。








遺産分割協議Q&A

遺産分割協議についてよくある質問についてまとめてみました。

Q1.相続人の中に所在不明者がいます。このような場合、どのように遺産分割すればよろしいでしょうか?

A1.遺産分割協議は、一人でも参加しない場合、無効になります。・・・・・・(続きはこちら




Q2.相続人に未成年者がいます。どのように遺産分割協議をすればよろしいでしょうか?

A2.未成年者は遺産分割協議できません。そして、親と子が相続人である場合・・・・・・・(続きはこちら



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司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会 
登録番号 4396号
認定番号 901010号

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