相続登記について‐相続解説ガイド

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自筆証書遺言‐相続解説ガイド



自筆証書遺言では、全文、日付、住所、氏名を自署し、押印することによって成立します。

自筆証書遺言は、自筆しなければいけませんので、ワープロで作成してはいけません。

一部でも、ワープロで作成した場合、無効になりますので、注意しましょう。

また、録音テープ、ビデオテープの使用による録音・録画も認められません。

このように、自筆証書遺言は、自筆でなければいけないため、手が不自由な方は作成することができません。

手が不自由な方など自筆できない方は、公正証書遺言や秘密証書遺言を利用することになります。

日付については、何回目の誕生日のように特定された日を記載することは認められますが、吉日との記載は日付を特定していないため認められません

住所、氏名は、戸籍、住民票に記載されたように正確に記載することが必要です。

印鑑については、実印である必要なく、認印でもかまいませんが、後日の紛争を防止するため、実印を押印したほうが、よろしいのではないかと思います。

必ずしも、封印する必要はありませんが、秘密を守りたいのであれば、封印しましょう。

自筆証書遺言は、自分で作成することができますので、比較的秘密を守ることができるかと思いますが、
公正証書遺言のように原本が公証人役場に保管されないため、紛失のおそれがあります。

また、公正証書遺言とは異な、遺言の作成に公証人がかかわらないため、遺言書の内容に相続人間で争いが生じるかもしれません。

自筆証書遺言は、誤りなどの訂正方法も厳しくきまっています。

誤りなどを訂正した場合は、正した箇所に押印し、さらにどこをどのように訂正したかを付記し、その付記した箇所にも署名押印しなければいけません。

最後に、自筆証書遺言は、遺言書を見つけ次第、速やかに家庭裁判所に検認の手続の申立をしなければいけません。























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司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会 
登録番号 4396号
認定番号 901010号

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