相続放棄‐相続解説ガイド
相続放棄とは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、亡くなった家族の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続の放棄の申述をすることをいいます。
単に、事実上、相続財産を取得しなかったことは、相続放棄ではありません。
相続放棄によって、はじめから相続人ではなくなり、被相続人の債務を引き継がないことになります。
しかし、被相続人の債務についての過払い金等資産についても引き継がないことになります。
そこで、被相続人の資産、債務が判明しない場合には、相続放棄の申立期間、3ケ月間について、家庭裁判所に期間伸長の申立をすることができます。
申述に必要な書類は下記のとおりです。
・相続放棄の申述書1通(裁判所に備え置かれています)
・申述人の戸籍謄本1通
・被相続人の除籍(戸籍)謄本,住民票の除票各1通
・申述人1人につき収入印紙800円
・連絡用の郵便切手
※事案によっては,このほかの資料の提出をお願いすることがあります。
相続放棄は、つぎのような手続きの流れですすめられます。⇒
相続放棄の流れ
相続放棄Q&A
相続放棄についてよくある質問についてまとめてみました。
Q1. 被相続人が亡くなってから、3ケ月が経過しましたが、その後、借金があることがわかりました。
被相続人が亡くなってから、3ケ月が経過しても相続放棄はできますか?
A1. 相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ってから3・・・・・・(
続きはこちら)
Q2. 相続放棄をした場合に、生命保険金を受け取ることができるのでしょうか?
A2. 相続放棄をした場合、はじめから相続人ではなかったことになります。しかし・・・・(
続きはこちら)
Q3. 相続放棄をしたのですが、被相続人に衣服、日用品、壊れた中古自動車があります。
これらを処分した場合に、どのような影響がありますか?
A3. 被相続人の相続財産を処分した時、法定単純承認とされ、相続放棄できなく・・・(
続きはこちら)
Q4. 相続放棄の申立には、どのような書類が必要ですか?
A4. 相続放棄の申立には、下記の書類が必要になります。・・・(
続きはこちら)