相続登記について‐相続解説ガイド

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公正証書遺言‐相続解説ガイド



公正証書遺言は、下記要件のもと、公証人によって作成された遺言書を言います。

原本は、公証人役場に備えられることから、紛失、偽造のおそれがなく、遺言書作成に公証人が関与するため法的に無効になるおそれが少ない遺言書といえます。

しかし、公証人、証人が作成に関与するため、秘密にできないおそれがあり、さらに下記の公正証書作成費用が発生するというデメリットもあります。

なお、公正証書遺言のみ家庭裁判所による検認を必要としません。



公正証書遺言の要件

・証人2人以上の立会いがあること(証人になれない人がいます)

・遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること

・公証人が、遺言者の口授を筆記し、これを遺言者および証人に読み聞かせ、または閲覧させること

・遺言者と証人が筆記の内容が正確なことを確認し各自が遺言書に署名・押印する

・公証人が上記の方式に従って作成された旨を付記して署名・押印する




次の人は、証人になることができません。

・未成年者

・推定相続人(相続人になることが予想される者)、受遺者
 そして、推定相続人・受遺者の配偶者、直系血族(親、子供など)

・公証人の配偶者、4親等内の親族、書記および使用人





公正証書遺言の作成には、下記費用が発生します。目的物の価格によって作成費用が異なります。

目的の価額         手 数 料   
  100万円まで      5,000円
  200万円まで      7,000円
  500万円まで     11,000円
1,000万円まで     17,000円
3,000万円まで     23,000円
5,000万円まで     29,000円
    1億円まで     43,000円
    3億円まで    5,000万円ごとに13,000円加算
   10億円まで    5,000万円ごとに11,000円加算
   10億円超     5,000万円ごとに 8,000円加算

(目的価格の算定例)
・価額を算定することができないときは、500万円と見なして算定します。
・遺言の場合は、相続人、受遺者毎に価額を算定して合算します。
 不動産については、固定資産評価額、路線化、時価をもとに、公証人が評価します。
・相続、遺贈額合計が1億円に満たないときは、11,000円を加算します。





公証人役場に持参する書類は下記の書類が必要になります。


・遺言書の原案
・遺言者の印鑑証明書(発行後6ケ月以内のもの)
・遺言者、相続人のの戸籍謄本、除籍謄本等
・受遺者の戸籍謄本、住民票(親族以外の者に遺贈する場合)
・法人の登記簿謄本(法人に遺贈する場合)
・遺贈、相続させる財産に関する書類
 不動産の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・不動産の登記簿謄本及び固定資産税評価証明書
 預貯金、株券等不動産以外の場合・・・・・・・通帳の写し等遺贈、相続させる財産を証明する書類
・証人の住民票
・証人の印鑑証明書もしくは運転免許書等

公正証書遺言は、その場では作成できません。作成日当日には、遺言者の実印、証人2人の認印を持参する必要があります。

さらに、公正証書遺言の内容によって、書類の追加を要求されることがありますので、事前に確認しておく必要があります







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司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会 
登録番号 4396号
認定番号 901010号

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