相続登記について‐相続解説ガイド

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特別受益‐相続解説ガイド



特別受益とは,、相続人が、生前、被相続人から下記の贈与や遺贈を受けていた場合、他の相続人との公平を期すため、それを相続分から差し引く制度です。

特別受益分とみなされるは共同相続人間に対しての贈与、遺贈です。

すべての生前贈与を特別受益の対象とするものではありません。

特別受益といえる場合

遺言によって遺贈を受けた場合
・婚姻・養子縁組のための贈与があった場合
 婚姻をする為の持参金、嫁入道具、支度金 などなど
 
生計の資本として贈与があった場合
・商売するための資金を出してもらった
 世帯を持つときに住宅を建ててもらったり、土地をもらった など


特別受益に該当するかどうかは、その当時の被相続人の資産状況、家庭事情など総合して判断されます。
誕生日プレゼント、記念品、小額の小遣いなどは特別受益に含まれません

特別受益をどう評価するかは、共同相続人間の遺産分割協議によりますが、被相続人は遺言書で相続人に対する特別受益の評価について堂考えるか意思を明らかにすることで、相続人間の争いを軽減することも考えられます。
もし、最終的に話がまとまらない場合には、家庭裁判所に調停によることになります。

特別受益者が生前に受けた利益を遺産の前渡しと考えて、相続財産にその額を加え各相続人の相続分を計算することになります。




具体的、特別受益がある場合の相続分の計算は、次のようになります。

相続開始時の相続財産の価格+生前贈与=みなし相続財産
みなし相続財産×相続分の割合=本来の相続分
本来の相続分ー(生前贈与又は遺贈の価格)=具体的な相続分
※加えるべき特別受益には、遺贈の価格は含まれません。



相続財産   5000万円
相続人    妻、長男、次男
特別受益分  次男に1000万円の場合

相続人 相続分 計算式
妻     (5000万円+1000万円)×1/2 =3000万円
長男   (5000万円+1000万円)×1/4=1500万円
次男   (5000万円+1000万円)×1/4−1000万=500万円







特別受益Q&A

特別受益についてよくある質問についてまとめてみました。

Q1.相続分以上に特別受益があるため相続分を有しない相続人が存在すします。
   具体的に各相続人の相続分は、どのように算出すればよろしいでしょうか?


A1.この場合に、特別受益者を除く他の共同相続人の具体的相続分の比率に応じ・・・・・・・・
   相続登記申請では、相続分がない旨の証明書つまり特別受益証書・・・・・・・・・・・・(続きはこちら




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司法書士 杉山 浩之
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