相続登記について‐相続解説ガイド

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遺言書Q&AbS



遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があり、遺言者つまり亡くなった方の最終意思を実現するものです。

遺言書Q&AbS

遺言書についてよくある質問についてまとめてみました。

Q4.暴力を振るう夫には、財産を残したくないのですが、どのようにすればよろしいでしょうか?




A4.配偶者は、常に、法定相続人であり、その相続分は相続財産の2分の1と定められております。

   しかし、遺言を残しておけば、これと異なるように相続させることができます。

   遺言書で、法定相続と異なる相続をさせることができるとしても、無制限に、遺言者の意思が尊重される
   ものではありません。

   相続人の遺留分を侵害している遺言は、その相続人から、遺留分減殺請求を受ける可能性が
   あるのです。

   配偶者、子供は、遺留分を有しており、その遺留分を侵害している場合、遺留分減殺請求を受ける
   可能性があります。

   しかし、遺留分権利者も、常に、遺留分が保証されているものでもありません。

   遺留分を有する推定相続人が被相続人を虐待し、もしくは、重大な侮辱を与えた場合、または
   その他著しい非行があったときには、推定相続人の廃除をすることができます。

   生前のうちに、推定相続人の廃除をすることもできますが、更なる暴力を加えられるおそれもある
   ことから、今回のように、夫が暴力を加える場合には、遺言により、推定相続人の廃除をすることが
   できます。






























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司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会 
登録番号 4396号
認定番号 901010号

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