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相続放棄Q&AbR



相続放棄Q&A

相続放棄についてよくある質問についてまとめてみました。

Q3.相続放棄をしたのですが、被相続人に衣服、日用品、壊れた中古自動車があります。
   これらを処分した場合に、どのような影響がありますか?




A3.被相続人の相続財産を処分した時、法定単純承認とされ、相続放棄できなくなります。また、
   相続放棄後でも、同様に、相続財産を隠匿、消費した場合、法定単純承認とされ、相続放棄
   できなくなります。
   ここでの、「処分」にあたる行為として典型的なものは、以下のようなものがあります。

   ・相続財産を売却する
   ・相続人の有していた債権を取り立てる(最判昭37.6.21)

   こうした相続財産の処分行為があると、被相続人の「相続財産を相続するという意思」が黙示的に
   表示されたと考えられるため、法定単純承認とされます。
   
   もちろん処分した行為さえあれば相続放棄を一切認めないという機械的なものではなく、相続開始を
   知らないまま相続財産を処分したようなケースにおいて、法の趣旨に照らして単純承認を擬制するだけの
   根拠がないと判断した判例もあります(最判昭42.4.27)。
   
   ただ、原則的には上記行為があれば単純承認が擬制されるものと考えた方が、よろしいかと思います。

   この規定をあまり厳密に適用すると、たとえば亡くなった方の衣服など細々した遺品を捨てることもできなく
   なってしまいます。
   
   一般的には、消費とは、相続債権者の不利益となることを承知の上で、相続財産を費消することを
   言います

   そこで、被相続人の上着やズボンを1着ずつ譲渡した行為について「処分」には該当しないとした判例も
   あります(東京高判昭37.7.19)。
   
   同様に、被相続人の火葬費用の足しにするため相続財産を支出したような場合にも、「処分」に
   該当しないと判断した判例ものがあります(大阪高決昭54.3.22)。

   上記の趣旨からすれば、壊れた中古自動車が、財産的な価値がない場合、その中古自動車を
   廃車処分したとしても、法定単純承認とは判断されないことも考えられます。

   しかし、法定単純承認に該当するか、どうか、微妙な判断を必要とします。

   そこで、原則通りに被相続人の遺品等にはあまり手をつけずされた方が、よろしいかと思います。























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司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会 
登録番号 4396号
認定番号 901010号

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