当サイトでは相続登記について解説しました。
相続登記のご相談・ご質問は無料で受け付けております。
お気軽に、司法書士杉山事務所まで、ご連絡下さい。
東京都板橋区本町36-1-602
バロール本町
TEL・FAX itabashisugiyama@yahoo.co.jp
司法書士杉山浩之事務所
対応地域
(東京都23区:千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区・八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・日野市・ 国分寺市・国立市・狛江市・東大和市・武蔵村山市・多摩市・稲城市・小平市・東村山市・西東京市・清瀬市・東久留米市・青梅市・福生市・羽村市・あきる野市・瑞穂町など、埼玉県、千葉県、神奈川県)
(その他の地域の方はご相談ください)
相続登記について|那覇地方法務局
相続登記は、相続税の納付であるとか、死亡届出とは異なり、申請期限があるものものではありません。
しかし、相続登記をせずにそのまま放置した場合、様々な問題が生じることがあります。
例えば、相続人の中に、亡くなった者が現れると、さらに、その相続人について相続が発生し、面識のない相続人が現れるなど遺産分割協議などが複雑になることがあります。
遺産分割協議で、本来の相続分と異なる持分を相続した場合、相続登記をしなければ、その権利を第三者に主張できません(民法177条)。
相続財産と担保に銀行等から融資を受ける場合には、相続登記をしなければ融資を受けることができません
そこで、相続登記は、早めに申請されることをおすすめします。
相続登記は、相続財産である不動産の所在地を管轄する各法務局に申請します。
相続登記をオンライン申請をすれば、登録免許税が最大5000円を免除されます。
那覇地方法務局の所在地及び管轄について、ご案内します。
那覇地方法務局
〒900−8544
那覇市樋川1−15−15
那覇地方法務局
電話: 098(854)7950(代表)
不動産登記管轄区域
那覇市,糸満市,豊見城市,南城市、島尻郡、南風原町,与那原町,八重瀬町,久米島町,渡嘉敷村,粟国村,座間味村,渡名喜村,南大東村,北大東村、中頭郡、西原町
沖縄支局
〒904−2143
沖縄県沖縄市知花6−7−5
那覇地方法務局沖縄支局
電話: 総務課直通 098(937)3278
登記部門直通 098(937)3267
不動産登記管轄区域
沖縄市、うるま市
宜野湾出張所
〒901−2221
沖縄県宜野湾市伊佐4−1−20
電話: 098(898)5454
不動産登記管轄区域
宜野湾市,浦添市、中頭郡、北谷町,嘉手納町,読谷村,北中城村,中城村
名護支局
〒905−0011
沖縄県名護市字宮里452−3
那覇地方法務局名護支局
電話: 0980(52)2729・2123
不動産登記管轄区域
名護市、国頭郡、国頭村,大宜味村,東村,今帰仁村,本部町,恩納村,宜野座村,金武町,伊江村、島尻郡、伊平屋村,伊是名村
宮古島支局
〒906−0013
沖縄県宮古島市平良字下里1016
那覇地方法務局宮古島支局
電話: 0980(72)2639・6579
不動産登記管轄区域
宮古島市、宮古郡、多良間村
石垣支局
〒907−0004
沖縄県石垣市字登野城55−4
那覇地方法務局石垣支局
電話: 0980(82)2004・2060,(83)5448
不動産登記管轄区域
石垣市、八重山郡、竹富町,与那国町