当サイトでは相続登記について解説しました。
相続登記のご相談・ご質問は無料で受け付けております。
お気軽に、司法書士杉山事務所まで、ご連絡下さい。
東京都板橋区本町36-1-602
バロール本町
TEL・FAX itabashisugiyama@yahoo.co.jp
司法書士杉山浩之事務所
対応地域
(東京都23区:千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区・八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・日野市・ 国分寺市・国立市・狛江市・東大和市・武蔵村山市・多摩市・稲城市・小平市・東村山市・西東京市・清瀬市・東久留米市・青梅市・福生市・羽村市・あきる野市・瑞穂町など、埼玉県、千葉県、神奈川県)
(その他の地域の方はご相談ください)
相続登記について|松山地方法務局
相続登記は、相続税の納付であるとか、死亡届出とは異なり、申請期限があるものものではありません。
しかし、
相続登記をせずにそのまま放置した場合、様々な問題が生じることがあります。
例えば、相続人の中に、亡くなった者が現れると、さらに、その相続人について相続が発生し、面識のない相続人が現れるなど遺産分割協議などが複雑になることがあります。
遺産分割協議で、本来の相続分と異なる持分を相続した場合、相続登記をしなければ、その権利を第三者に主張できません(民法177条)。
相続財産と担保に銀行等から融資を受ける場合には、相続登記をしなければ融資を受けることができません
そこで、相続登記は、早めに申請されることをおすすめします。
相続登記は、相続財産である不動産の所在地を管轄する各法務局に申請します。
相続登記をオンライン申請をすれば、登録免許税が最大5000円を免除されます。
松山地方法務局の所在地及び管轄について、ご案内します。
松山地方法務局 (本局)
〒790-8505
松山市宮田町188番地6(松山地方合同庁舎)
電話: 089(932)0888
不動産登記管轄区域
松山市(砥部出張所の管轄に属する地域を除く)、伊予市、伊予郡の内松前町
砥部出張所
〒791-2116
伊予郡砥部町原町171番地1
電話: 089(962)2140
不動産登記管轄区域
松山市の内森松町、南高井町、井門町、東方町、津吉町、中野町、小村町、上野町、上川原町、大橋町、西野町、恵原町、浄瑠璃町、久谷町、窪野町、小野町、北梅本町、南梅本町、水泥町、平井町
東温市、伊予郡砥部町、上浮穴郡久万高原町
大洲支局
〒795-0065
大洲市東若宮2番地8
電話: 0893(50)5055
不動産登記管轄区域
大洲市、八幡浜市、西予市、喜多郡内子町、西宇和郡伊方町
西条支局
案内図 〒793-0023
西条市明屋敷168番地1
電話: 0897(56)0188
不動産登記管轄区域
西条市、新居浜市
四国中央支局
案内図 〒799-0405
四国中央市三島中央5丁目4番31号
電話: 0896(23)2407
不動産登記管轄区域
四国中央市
今治支局
案内図 〒794-0042
今治市旭町1丁目3番地3
電話: 0898(22)0855
不動産登記管轄区域
今治市、越智郡上島町
宇和島支局
案内図 〒798-0036
宇和島市天神町4番40号
電話: 0895(22)0770
不動産登記管轄区域
宇和島市、北宇和郡、鬼北町、松野町、南宇和郡、愛南町