相続登記について‐相続解説ガイド

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当サイトでは相続登記について解説しました。
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(その他の地域の方はご相談ください)












相続登記について|広島法務局


相続登記は、相続税の納付であるとか、死亡届出とは異なり、申請期限があるものものではありません。

しかし、相続登記をせずにそのまま放置した場合、様々な問題が生じることがあります。

例えば、相続人の中に、亡くなった者が現れると、さらに、その相続人について相続が発生し、面識のない相続人が現れるなど遺産分割協議などが複雑になることがあります。

遺産分割協議で、本来の相続分と異なる持分を相続した場合、相続登記をしなければ、その権利を第三者に主張できません(民法177条)。

相続財産と担保に銀行等から融資を受ける場合には、相続登記をしなければ融資を受けることができません

そこで、相続登記は、早めに申請されることをおすすめします。

相続登記は、相続財産である不動産の所在地を管轄する各法務局に申請します。

相続登記をオンライン申請をすれば、登録免許税が最大5000円を免除されます。




広島法務局の所在地及び管轄について、ご案内します。





広島法務局
〒730-8536
広島市中区上八丁堀6-30
電話: 082-228-5201(代表)
不動産登記管轄区域
広島市の内,中区,東区,南区,西区,安佐南区



海田出張所
〒736-0051
安芸郡海田町つくも町6-3
電話: 082-823-2251
不動産登記管轄区域
広島市の内安芸区、安芸郡(海田町,府中町,坂町,熊野町)



可部出張所
〒731-0223 
広島市安佐北区可部南4丁目10-20
電話: 082-812-2548 082-815-2181
不動産登記管轄区域
広島市の内安佐北区、山県郡(北広島町,安芸太田町)



廿日市支局
〒738-0024 
廿日市市新宮1-15-40
電話: 0829-31-0164・2164 0829-31-0305
不動産登記管轄区域
廿日市市、広島市の内佐伯区、大竹市



東広島支局
〒739-0012
東広島市西条朝日町9-11
電話: 082-422-2338・423-7707 082-422-2180
不動産登記管轄区域
東広島市



呉支局
〒737-0051 
呉市中央3丁目9-15
電話: 0823-21-9288・9289 0823-21-9220
不動産登記管轄区域
呉市、江田島市



竹原支局
〒725-0026
竹原市中央4丁目8-17
電話: 0846-22-2367 0846-22-2077
不動産登記管轄区域
竹原市、豊田郡(大崎上島町)



尾道支局
〒722-0002 
尾道市古浜町27-13
電話: 0848-23-2882 
不動産登記管轄区域
尾道市(瀬戸田町は三原出張所で取り扱っています。)、世羅郡(世羅町)



三原出張所
〒723-8515 
三原市円一町2丁目5-2
電話: 0848-62-3568
不動産登記管轄区域
三原市、尾道市の内瀬戸田町



福山支局
〒720-8513 
福山市三吉町1丁目7-2
電話: 084-923-0100・0102 084-923-2515
不動産登記管轄区域
福山市、神石郡(神石高原町)、府中市



三次支局
〒728-0021 
三次市三次町1074
電話: 0824-62-5070・2504
不動産登記管轄区域
三次市、安芸高田市、庄原市




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司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会 
登録番号 4396号
認定番号 901010号

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