相続登記について‐相続解説ガイド

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相続登記について|大津地方法務局


相続登記は、相続税の納付であるとか、死亡届出とは異なり、申請期限があるものものではありません。

しかし、相続登記をせずにそのまま放置した場合、様々な問題が生じることがあります。

例えば、相続人の中に、亡くなった者が現れると、さらに、その相続人について相続が発生し、面識のない相続人が現れるなど遺産分割協議などが複雑になることがあります。

遺産分割協議で、本来の相続分と異なる持分を相続した場合、相続登記をしなければ、その権利を第三者に主張できません(民法177条)。

相続財産と担保に銀行等から融資を受ける場合には、相続登記をしなければ融資を受けることができません

そこで、相続登記は、早めに申請されることをおすすめします。

相続登記は、相続財産である不動産の所在地を管轄する各法務局に申請します。

相続登記をオンライン申請をすれば、登録免許税が最大5000円を免除されます。




奈良地方法務局の所在地及び管轄について、ご案内します。





奈良地方法務局 本局
〒520-8516
滋賀県大津市御陵町3番6号
電話: 077-522-4671
不動産登記管轄区域
大津市 大津市



草津出張所
〒525-0034
滋賀県草津市草津2丁目15番36号
電話: 077-562-0348
不動産登記管轄区域
草津市、栗東市



守山出張所
〒524-0021
滋賀県守山市吉身2丁目5番9号
電話: 077-582-2206
不動産登記管轄区域
守山市、野洲市



高島出張所
〒520-1623
滋賀県高島市今津町住吉1丁目3番地1
電話: 0740-22-2352
不動産登記管轄区域
高島市



甲賀支局
案内図 〒528-0005
滋賀県甲賀市水口町水口5655番地
電話: 0748-62-0259
不動産登記管轄区域
甲賀市、湖南市



彦根支局
〒522-0054
滋賀県彦根市西今町58番地3(彦根地方合同庁舎)
電話: 0749-22-0291
不動産登記管轄区域
彦根市、犬上郡(豊郷町・甲良町・多賀町)、愛荘町



東近江出張所
〒527-0023
滋賀県東近江市八日市緑町8番17号
電話: 0748-22-0494
不動産登記管轄区域
東近江市、近江八幡市、蒲生郡(日野町・竜王町)



長浜支局
案内図 〒526-0031
滋賀県長浜市八幡東町253番地4
電話: 0749-62-0503
不動産登記管轄区域
長浜市、米原市







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司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会 
登録番号 4396号
認定番号 901010号

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