当サイトでは相続登記について解説しました。
相続登記のご相談・ご質問は無料で受け付けております。
お気軽に、司法書士杉山事務所まで、ご連絡下さい。
東京都板橋区本町36-1-602
バロール本町
TEL・FAX itabashisugiyama@yahoo.co.jp
司法書士杉山浩之事務所
対応地域
(東京都23区:千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区・八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・日野市・ 国分寺市・国立市・狛江市・東大和市・武蔵村山市・多摩市・稲城市・小平市・東村山市・西東京市・清瀬市・東久留米市・青梅市・福生市・羽村市・あきる野市・瑞穂町など、埼玉県、千葉県、神奈川県)
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相続登記について|奈良地方法務局
相続登記は、相続税の納付であるとか、死亡届出とは異なり、申請期限があるものものではありません。
しかし、相続登記をせずにそのまま放置した場合、様々な問題が生じることがあります。
例えば、相続人の中に、亡くなった者が現れると、さらに、その相続人について相続が発生し、面識のない相続人が現れるなど遺産分割協議などが複雑になることがあります。
遺産分割協議で、本来の相続分と異なる持分を相続した場合、相続登記をしなければ、その権利を第三者に主張できません(民法177条)。
相続財産と担保に銀行等から融資を受ける場合には、相続登記をしなければ融資を受けることができません
そこで、
相続登記は、早めに申請されることをおすすめします。
相続登記は、相続財産である不動産の所在地を管轄する各法務局に申請します。
相続登記をオンライン申請をすれば、登録免許税が最大5000円を免除されます。
奈良地方法務局の所在地及び管轄について、ご案内します。
奈良地方法務局 本局(代表)
〒630-8301
奈良市高畑町552
電話:0742-23-5571
不動産登記管轄区域
奈良市,大和郡山市,天理市,生駒市,山辺郡山添村, 生駒郡(斑鳩町,平群町,三郷町,安堵町)
葛城支局
〒635-0096
大和高田市西町1−63
電話: 0745-52-4941
不動産登記管轄区域
大和高田市,御所市,香芝市,葛城市,北葛城郡(上牧町,王寺町,広陵町,河合町)
桜井支局
〒633-0062
桜井市大字粟殿461−2
電話: 0744-42-2896
不動産登記管轄区域
桜井市,宇陀市,宇陀郡(曽爾村,御杖村),吉野郡(東吉野村)
五條支局
〒637-0043
五條市新町三丁目3−2
電話: 0747-22-2484
不動産登記管轄区域
五條市,吉野郡(吉野町,大淀町,下市町,黒滝村,天川村,野迫川村,十津川村,下北山村,上北山村,川上村)
橿原出張所
〒634-0078
橿原市八木町一丁目6−12
電話: 0744-22-3045
不動産登記管轄区域
橿原市,高市郡(高取町,明日香村),磯城郡(田原本町,川西町,三宅町)