相続登記について‐相続解説ガイド

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(その他の地域の方はご相談ください)












相続登記について|京都地方法務局


相続登記は、相続税の納付であるとか、死亡届出とは異なり、申請期限があるものものではありません。

しかし、相続登記をせずにそのまま放置した場合、様々な問題が生じることがあります。

例えば、相続人の中に、亡くなった者が現れると、さらに、その相続人について相続が発生し、面識のない相続人が現れるなど遺産分割協議などが複雑になることがあります。

遺産分割協議で、本来の相続分と異なる持分を相続した場合、相続登記をしなければ、その権利を第三者に主張できません(民法177条)。

相続財産と担保に銀行等から融資を受ける場合には、相続登記をしなければ融資を受けることができません

そこで、相続登記は、早めに申請されることをおすすめします。

相続登記は、相続財産である不動産の所在地を管轄する各法務局に申請します。

相続登記をオンライン申請をすれば、登録免許税が最大5000円を免除されます。




京都地方法務局の所在地及び管轄について、ご案内します。





京都地方法務局 本局
〒602-8577
京都市上京区荒神口通河原町東入上生洲町197
電話: 075(231)0131(代表)
不動産登記管轄区域
京都市上京区,中京区,下京区,東山区,山科区,左京区,北区



嵯峨出張所
〒616-8373
京都市右京区嵯峨天龍寺車道町33-20
電話: 075(861)0742・(871)4701
不動産登記管轄区域
京都市右京区,西京区、向日市,長岡京市,乙訓郡大山崎町



伏見出張所
〒612-0029
京都市伏見区深草西浦町4-54
電話: 075(645)6726〜7
不動産登記管轄区域
京都市伏見区,南区



宇治支局
〒611-0021
宇治市宇治琵琶33-2
宇治法務合同庁舎
電話: 0774(24)4121〜2
不動産登記管轄区域
宇治市、久世郡久御山町、京田辺市,城陽市,八幡市、綴喜郡井手町,宇治田原町



木津出張所
〒619-0214
木津川市大字木津小字上戸36番地の6
木津地方合同庁舎2F
電話: 0774(72)0265
不動産登記管轄区域
木津川市,相楽郡笠置町,和束町,精華町,南山城村



園部支局
〒622-0041
南丹市園部町小山東町平成台一号17
電話: 0771(62)0380・0208
不動産登記管轄区域
南丹市、船井郡京丹波町



亀岡出張所
案内図 〒621-0805
亀岡市安町釜ケ前20
電話: 0771(22)0600
不動産登記管轄区域
亀岡市



宮津支局
〒626-0046
宮津市字中ノ丁2534
宮津地方合同庁舎
電話: 0772(22)2561・0716
不動産登記管轄区域
宮津市、与謝郡伊根町,与謝野町



京丹後支局
〒627-0021
京丹後市峰山町吉原71
電話: 0772(62)0365
不動産登記管轄区域
京丹後市



舞鶴支局
〒624-0937
舞鶴市字西110-5
電話: 0773(76)0858〜9
不動産登記管轄区域
舞鶴市



福知山支局
〒620-0035
福知山市字内記10-29
福知山地方合同庁舎
電話: 0773(22)3043・1293
不動産登記管轄区域
福知山市、綾部市




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司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会 
登録番号 4396号
認定番号 901010号

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