相続登記について‐相続解説ガイド

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(その他の地域の方はご相談ください)












相続登記について|神戸地方法務局


相続登記は、相続税の納付であるとか、死亡届出とは異なり、申請期限があるものものではありません。

しかし、相続登記をせずにそのまま放置した場合、様々な問題が生じることがあります。

例えば、相続人の中に、亡くなった者が現れると、さらに、その相続人について相続が発生し、面識のない相続人が現れるなど遺産分割協議などが複雑になることがあります。

遺産分割協議で、本来の相続分と異なる持分を相続した場合、相続登記をしなければ、その権利を第三者に主張できません(民法177条)。

相続財産と担保に銀行等から融資を受ける場合には、相続登記をしなければ融資を受けることができません

そこで、相続登記は、早めに申請されることをおすすめします。

相続登記は、相続財産である不動産の所在地を管轄する各法務局に申請します。

相続登記をオンライン申請をすれば、登録免許税が最大5000円を免除されます。




神戸地方法務局の所在地及び管轄について、ご案内します。





神戸地方法務局 本局
〒650−0042
神戸市中央区波止場町1番1号
神戸第二地方合同庁舎
電話:078(392)1821
不動産登記管轄区域
神戸市の内(中央区,兵庫区,灘区)



須磨出張所
〒654−0154
神戸市須磨区中落合三丁目1番7号
電話:078(794)2045〜6神戸地方法務局
不動産登記管轄区域
神戸市の内(須磨区,長田区,垂水区)



北出張所
〒651−1145
神戸市北区惣山町一丁目7番地の11
電話: 078(594)3351〜2
不動産登記管轄区域
神戸市の内(北区)



東神戸出張所
〒658−0021
神戸市東灘区深江本町四丁目4番1号
電話: 078(451)7955〜6
不動産登記管轄区域
神戸市の内(東灘区)、芦屋市



西宮支局
〒662−0942
西宮市浜町7番35号
西宮地方合同庁舎
電話:0798(26)0061〜2
不動産登記管轄区域
西宮市



伊丹支局
〒664−0881
伊丹市昆陽一丁目1番地12
電話:072(779)3451〜2
不動産登記管轄区域
伊丹市、川西市、川辺郡猪名川町、宝塚市



三田出張所
〒669−1533
三田市三田町39番6号
電話: 079(563)2707
不動産登記管轄区域
三田市



尼崎支局
〒660−0892
尼崎市東難波町四丁目18番36号
尼崎地方合同庁舎
電話:06(6482)7401〜2
不動産登記管轄区域
尼崎市



明石支局
〒673−0891
明石市大明石町二丁目4番25号
電話:078(912)5511〜2
不動産登記管轄区域
明石市、神戸市の内(西区)、三木市



柏原支局
〒669−3309
丹波市柏原町柏原516番地1
電話: 0795(72)0176
不動産登記管轄区域
丹波市、篠山市



姫路支局
〒670−0947
姫路市北条一丁目250番地
電話:079(225)1915〜7
不動産登記管轄区域
姫路市、神崎郡(神河町,市川町,福崎町)



加古川支局
〒675−0017
加古川市野口町良野1749番地
電話: 079(424)3555〜6,7435
不動産登記管轄区域
加古川市、高砂市、加古郡(稲美町,播磨町)



社支局
〒673−1431
加東市社539番地2
電話:0795(42)0201
不動産登記管轄区域
西脇市、加西市、小野市、加東市、多可郡(多可町)



龍野支局
〒679−4167
たつの市龍野町富永879番地2
電話:0791(63)3221〜2
不動産登記管轄区域
たつの市、宍粟市、相生市、赤穂市、揖保郡(太子町)、佐用郡(佐用町)、赤穂郡(上郡町) たつの市



豊岡支局
〒668−0024
豊岡市寿町8番4号
豊岡地方合同庁舎
電話: 0796(22)2703,(23)0417
不動産登記管轄区域
豊岡市、美方郡(香美町,新温泉町)



八鹿出張所
〒667−0024
養父市八鹿町朝倉1154番地1
電話: 079(662)2767
不動産登記管轄区域
養父市、朝来市



洲本支局
〒656−0024
洲本市山手一丁目2番19号
電話: 0799(22)0497,0570
不動産登記管轄区域
洲本市、淡路市、南あわじ市







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司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会 
登録番号 4396号
認定番号 901010号

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