相続登記について‐相続解説ガイド

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(その他の地域の方はご相談ください)












相続登記について|大阪法務局


相続登記は、相続税の納付であるとか、死亡届出とは異なり、申請期限があるものものではありません。

しかし、相続登記をせずにそのまま放置した場合、様々な問題が生じることがあります。

例えば、相続人の中に、亡くなった者が現れると、さらに、その相続人について相続が発生し、面識のない相続人が現れるなど遺産分割協議などが複雑になることがあります。

遺産分割協議で、本来の相続分と異なる持分を相続した場合、相続登記をしなければ、その権利を第三者に主張できません(民法177条)。

相続財産と担保に銀行等から融資を受ける場合には、相続登記をしなければ融資を受けることができません

そこで、相続登記は、早めに申請されることをおすすめします。

相続登記は、相続財産である不動産の所在地を管轄する各法務局に申請します。

相続登記をオンライン申請をすれば、登録免許税が最大5000円を免除されます。




大阪法務局の所在地及び管轄について、ご案内します。





大阪法務局(本局)
〒540-8544
大阪市中央区谷町2丁目1番17号
大阪第2法務合同庁舎
不動産登記管轄区域
大阪市の内中央区,旭区,城東区,鶴見区,浪速区,西成区



北出張所
〒530-0047
大阪市北区西天満1丁目11番4号
(大阪法務局北分庁舎)
電話: 06-6363-1981〜2
不動産登記管轄区域
大阪市の内都島区,福島区,此花区,西区,港区,大正区,西淀川区,東淀川区,淀川区,北区



天王寺出張所
〒543-0074
大阪市天王寺区六万体町1番27号
電不動産登記管轄区域話:06-6772-2535
不動産登記管轄区域
大阪市の内天王寺区,生野区,東成区,東住吉区,阿倍野区,住之江区,平野区,住吉区



池田出張所
〒563-8567
池田市満寿美町9番25号
電話:072-751-3342
不動産登記管轄区域
池田市,豊中市,箕面市,豊能郡豊能町,能勢町



枚方出張所
〒573-8588
枚方市大垣内町2丁目4番6号
電話: 072-841-2524
不動産登記管轄区域
枚方市,寝屋川市,交野市



守口出張所
〒570-0025
守口市竜田通2丁目6番6号
電話: 06-6991-2817
不動産登記管轄区域
守口市,門真市



北大阪支局
〒567-0822
茨木市中村町1番35号
電話:072-638-9444
不動産登記管轄区域
吹田市,高槻市,茨木市,摂津市,三島郡島本町



東大阪支局
〒577-8555
東大阪市高井田元町2丁目8番10号 東大阪法務合同庁舎
電話:06-6782-5413
不動産登記管轄区域
東大阪市,大東市,四條畷市,八尾市,柏原市



堺支局
〒590-8560
堺市堺区南瓦町2番55号
電話:072-221-2789・2790
不動産登記管轄区域
堺市,松原市,高石市,大阪狭山市



富田林支局
〒584-0036
富田林市甲田一丁目7番2号
電話:0721-23-2432
不動産登記管轄区域
富田林市,河内長野市,羽曳野市,藤井寺市、南河内郡(太子町,河南町,千早赤阪村)



岸和田支局
〒596-0047
岸和田市上野町東24番10号
電話:072-438-6501
不動産登記管轄区域
岸和田市,泉大津市,貝塚市,泉佐野市,和泉市,泉南市,阪南市,泉北郡忠岡町,泉南郡(熊取町,田尻町,岬町)






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司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会 
登録番号 4396号
認定番号 901010号

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