相続登記について‐相続解説ガイド

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当サイトでは相続登記について解説しました。
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(その他の地域の方はご相談ください)












相続登記について|津地方法務局


相続登記は、相続税の納付であるとか、死亡届出とは異なり、申請期限があるものものではありません。

しかし、相続登記をせずにそのまま放置した場合、様々な問題が生じることがあります。

例えば、相続人の中に、亡くなった者が現れると、さらに、その相続人について相続が発生し、面識のない相続人が現れるなど遺産分割協議などが複雑になることがあります。

遺産分割協議で、本来の相続分と異なる持分を相続した場合、相続登記をしなければ、その権利を第三者に主張できません(民法177条)。

相続財産と担保に銀行等から融資を受ける場合には、相続登記をしなければ融資を受けることができません

そこで、相続登記は、早めに申請されることをおすすめします。

相続登記は、相続財産である不動産の所在地を管轄する各法務局に申請します。

相続登記をオンライン申請をすれば、登録免許税が最大5000円を免除されます。




津地方法務局の所在地及び管轄について、ご案内します。





津地方法務局 本局
〒514-8503
津市丸之内26-8(津合同庁舎)
電話: 059(228)4191(代表)
不動産登記管轄区域
津市,亀山市



鈴鹿出張所
〒513-8510
鈴鹿市神戸1丁目24-3
電話: 059(382)1171
不動産登記管轄区域
鈴鹿市



桑名支局
〒511-0912
桑名市星見ヶ丘一丁目101-2(桑名法務総合庁舎)
電話: 0594(32)5361(代表)
不動産登記管轄区域
桑名市、いなべ市、桑名郡木曽岬町、員弁郡東員町



四日市支局
〒510-0068
四日市市三栄町4-21
(四日市法務合同庁舎)
電話: 059(353)4365(代表)
不動産登記管轄区域
四日市市、三重郡朝日町、川越町、菰野町



伊賀支局
〒518-0007
伊賀市服部町3丁目117-1
電話: 0595(21)0804(代表)
不動産登記管轄区域
伊賀市、名張市



松阪支局
〒515-8510
松阪市高町493-6
(松阪合同庁舎)
電話: 0598(53)1501(代表)
不動産登記管轄区域
松阪市、多気郡多気町、明和町、大台町、度会郡大紀町



伊勢支局
〒516-8503
伊勢市岡本1丁目1-13
(伊勢法務合同庁舎)
電話: 0596(28)6158
不動産登記管轄区域
伊勢市、鳥羽市、志摩市、度会郡度会町、玉城町、南伊勢町



熊野支局
案内図 〒519-4324
熊野市井戸町673-7
(熊野法務合同庁舎)
電話: 0597(85)2310
不動産登記管轄区域
熊野市、南牟婁郡御浜町、紀宝町



尾鷲出張所
〒519-3614
尾鷲市南陽町6-34
(尾鷲地方合同庁舎)
電話: 0597(22)0598
不動産登記管轄区域
尾鷲市、北牟婁郡紀北町



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司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会 
登録番号 4396号
認定番号 901010号

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