相続登記について‐相続解説ガイド

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(その他の地域の方はご相談ください)












相続登記について|静岡地方法務局


相続登記は、相続税の納付であるとか、死亡届出とは異なり、申請期限があるものものではありません。

しかし、相続登記をせずにそのまま放置した場合、様々な問題が生じることがあります。

例えば、相続人の中に、亡くなった者が現れると、さらに、その相続人について相続が発生し、面識のない相続人が現れるなど遺産分割協議などが複雑になることがあります。

遺産分割協議で、本来の相続分と異なる持分を相続した場合、相続登記をしなければ、その権利を第三者に主張できません(民法177条)。

相続財産と担保に銀行等から融資を受ける場合には、相続登記をしなければ融資を受けることができません

そこで、相続登記は、早めに申請されることをおすすめします。

相続登記は、相続財産である不動産の所在地を管轄する各法務局に申請します。

相続登記をオンライン申請をすれば、登録免許税が最大5000円を免除されます。




静岡地方法務局の所在地及び管轄について、ご案内します。





静岡地方法務局本局
〒420-8650 
静岡市葵区追手町9−50 静岡地方合同庁舎
電話: 054(254)3555
不動産登記管轄区域
静岡市葵区,駿河区 静岡市,藤枝市,島田市,牧之原市,焼津市,榛原郡(吉田町,川根本町)



沼津支局
〒410-0033 
沼津市杉崎町6−20
電話: 055(923)1201
不動産登記管轄区域
沼津市、裾野市、御殿場市、三島市、伊豆市、伊豆の国市、駿東郡小山町,清水町,長泉町、田方郡函南町



富士支局
〒417-0041 
富士市御幸町13−19
電話: 0545(53)1200
不動産登記管轄区域
富士市



下田支局
〒415-8524 
下田市西本郷2−5−33下田地方合同庁舎
電話: 0558(22)0534
不動産登記管轄区域
下田市、賀茂郡南伊豆町,河津町,東伊豆町,松崎町,西伊豆町



浜松支局
〒430-0929 
浜松市中区中央1−12−4浜松合同庁舎
電話: 053(454)1396
不動産登記管轄区域
浜松市、湖西市



掛川支局
〒436-0028 
掛川市亀の甲2−16−2
電話: 0537(22)5538
不動産登記管轄区域
掛川市(袋井支局の管轄に属する区域「大渕,沖之須,西大渕,山崎,横須賀」を除く)、御前崎市(島田出張所の管轄に属する区域「白羽,港,御前崎『旧御前崎町』」を除く)、菊川市



袋井支局
〒437-0026 
袋井市袋井366
電話: 0538(42)3545
不動産登記管轄区域
袋井市、掛川市のうち大渕・沖之須・西大渕・山崎・横須賀、周智郡森町



清水出張所
〒424-8650 
静岡市清水区松原町2−15
電話: 054(351)4481
不動産登記管轄区域
静岡市清水区



藤枝出張所
〒426-0022 
藤枝市稲川1−7−7
電話: 054(641)1158
不動産登記管轄区域
藤枝市



島田出張所
〒427-0024 
島田市横井3−22−11
電話: 0547(37)3259
島田市、牧之原市、御前崎市のうち,白羽,港,御前崎(「旧御前崎町」の区域)、榛原郡吉田町,川根本町



焼津出張所
〒425-0036 
焼津市西小川5−6−2
電話: 054(628)2910
不動産登記管轄区域
焼津市



熱海出張所
〒413-8560 
熱海市福道町7−30
電話: 0557(81)2586
不動産登記管轄区域
熱海市、伊東市



富士宮出張所
〒418-0064 
富士宮市元城町1−2
電話: 0544(26)2049
不動産登記管轄区域
富士宮市



磐田出張所
〒438-0086 
磐田市見付3599−6磐田地方合同庁舎2階
電話: 0538(32)2618
不動産登記管轄区域
磐田市




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司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会 
登録番号 4396号
認定番号 901010号

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