相続登記について‐相続解説ガイド

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(その他の地域の方はご相談ください)












相続登記について|岐阜地方法務局


相続登記は、相続税の納付であるとか、死亡届出とは異なり、申請期限があるものものではありません。

しかし、相続登記をせずにそのまま放置した場合、様々な問題が生じることがあります。

例えば、相続人の中に、亡くなった者が現れると、さらに、その相続人について相続が発生し、面識のない相続人が現れるなど遺産分割協議などが複雑になることがあります。

遺産分割協議で、本来の相続分と異なる持分を相続した場合、相続登記をしなければ、その権利を第三者に主張できません(民法177条)。

相続財産と担保に銀行等から融資を受ける場合には、相続登記をしなければ融資を受けることができません

そこで、相続登記は、早めに申請されることをおすすめします。

相続登記は、相続財産である不動産の所在地を管轄する各法務局に申請します。

相続登記をオンライン申請をすれば、登録免許税が最大5000円を免除されます。




岐阜地方法務局の所在地及び管轄について、ご案内します。





岐阜地方法務局 本局
〒500-8729
岐阜市金竜町5丁目13番地
岐阜合同庁舎内
電話: (058)245-3181
不動産登記管轄区域
岐阜市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、羽島郡(岐南町,笠松町)、本巣郡(北方町)



関出張所
〒501−3247
関市池田町153番地
電話: (0575)22-0978
不動産登記管轄区域
関市、美濃市



八幡支局
〒501-4235
郡上市八幡町有坂1209番地の2
(郡上八幡地方合同庁舎)
電話: (0575)67-1411
不動産登記管轄区域
郡上市 郡上市



大垣支局
〒503-0888
大垣市丸の内1丁目19番地
(大垣法務合同庁舎)
電話: (0584)78-3347
不動産登記管轄区域
大垣市、海津市、養老郡(養老町)、不破郡(垂井町,関ケ原町)、安八郡(神戸町,輪之内町,安八町)、揖斐郡(揖斐川町,池田町,大野町)



美濃加茂支局
〒505-0027
美濃加茂市本郷町7丁目4番16号
電話: (0574)25-2400
不動産登記管轄区域
美濃加茂市、可児市、加茂郡(坂祝町,富加町,川辺町,八百津町,七宗町,白川町,東白川村)
可児郡(御嵩町)、下呂市のうち金山町



多治見支局
〒507-0041
多治見市太平町5丁目33番地
電話: (0572)22-1002
不動産登記管轄区域
多治見市、土岐市、瑞浪市



中津川支局
〒508-0045
中津川市かやの木町4番3号
中津川合同庁舎
電話: (0573)66-1554
不動産登記管轄区域
中津川市、恵那市



高山支局
案内図 〒506-0009
高山市花岡町2丁目55番地の16
高山法務合同庁舎
電話: (0577)32-0915
不動産登記管轄区域
高山市、飛騨市、大野郡(白川村)、下呂市(金山町を除く)



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司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会 
登録番号 4396号
認定番号 901010号

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