相続登記について‐相続解説ガイド

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(その他の地域の方はご相談ください)












相続登記について|名古屋法務局


相続登記は、相続税の納付であるとか、死亡届出とは異なり、申請期限があるものものではありません。

しかし、相続登記をせずにそのまま放置した場合、様々な問題が生じることがあります。

例えば、相続人の中に、亡くなった者が現れると、さらに、その相続人について相続が発生し、面識のない相続人が現れるなど遺産分割協議などが複雑になることがあります。

遺産分割協議で、本来の相続分と異なる持分を相続した場合、相続登記をしなければ、その権利を第三者に主張できません(民法177条)。

相続財産と担保に銀行等から融資を受ける場合には、相続登記をしなければ融資を受けることができません

そこで、相続登記は、早めに申請されることをおすすめします。

相続登記は、相続財産である不動産の所在地を管轄する各法務局に申請します。

相続登記をオンライン申請をすれば、登録免許税が最大5000円を免除されます。




名古屋法務局の所在地及び管轄について、ご案内します。





名古屋法務局本局
〒460−8513
名古屋市中区三の丸2−2−1(名古屋合同庁舎第1号館)
電話: 052(952)8111
不動産登記管轄区域
名古屋市の内中区,東区,北区,中村区,西区,千種区,昭和区、西春日井郡豊山町、清須市,北名古屋市



熱田出張所
案内図 〒456−0031
名古屋市熱田区神宮4−8−40
電話: 052(671)5221〜2
不動産登記管轄区域
名古屋市の内熱田区,南区,中川区,港区,瑞穂区,緑区、豊明市



名東出張所
案内図 〒465−0051
名古屋市名東区社が丘4−201
電話: 052(703)2322
不動産登記管轄区域
名古屋市の内名東区,守山区,天白区、日進市、愛知郡の内長久手町,東郷町



春日井支局
案内図 〒486−0844
春日井市鳥居松町4−46
電話: 0568(81)3210
不動産登記管轄区域
春日井市,瀬戸市,犬山市,小牧市,尾張旭市,丹羽郡(大口町,扶桑町)



津島支局
案内図 〒496−0047
津島市西柳原町3−10
電話: 0567(26)2423
不動産登記管轄区域
津島市、愛西市、海部郡(蟹江町,飛島村,大治町)、弥富市、あま市



一宮支局
案内図 〒491−0842
一宮市公園通4−17−3(一宮法務合同庁舎)
電話: 0586(71)0600
不動産登記管轄区域
一宮市,稲沢市,江南市,岩倉市



半田支局
案内図 〒475−0817
半田市東洋町1−12
電話: 0569(21)1095
不動産登記管轄区域
半田市,常滑市,大府市、知多郡(阿久比町,武豊町,南知多町,美浜町,東浦町)、東海市,知多市



岡崎支局
〒444−8533
岡崎市羽根町字北乾地50−1(岡崎合同庁舎)
電話: 0564(52)6415
不動産登記管轄区域
岡崎市、額田郡(幸田町)



刈谷支局
〒448−0858
刈谷市若松町1−46−1(刈谷合同庁舎)
電話: 0566(21)0086
不動産登記管轄区域
刈谷市,知立市,安城市,碧南市,高浜市



豊田支局
〒471−8585
豊田市常盤町1−105−3(豊田合同庁舎)
電話: 0565(32)0006
不動産登記管轄区域
豊田市、みよし市



西尾支局
〒445−8511
西尾市熊味町南十五夜60
電話: 0563(57)2622
不動産登記管轄区域
西尾市、幡豆郡(一色町,吉良町,幡豆町)



豊橋支局
〒440−0884
豊橋市大国町111(豊橋地方合同庁舎)
電話: 0532(54)9278
不動産登記管轄区域
豊橋市、田原市



豊川出張所
〒442−0067
豊川市金屋西町3−3
電話: 電話:0533(86)2097
不動産登記管轄区域
豊川市,蒲郡市



新城支局
〒441−1385
新城市字八幡11−2
電話: 0536(22)0437
不動産登記管轄区域
新城市、北設楽郡(設楽町,東栄町,豊根村)







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司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会 
登録番号 4396号
認定番号 901010号

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