相続登記について‐相続解説ガイド

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(その他の地域の方はご相談ください)












相続登記について|新潟地方法務局


相続登記は、相続税の納付であるとか、死亡届出とは異なり、申請期限があるものものではありません。

しかし、相続登記をせずにそのまま放置した場合、様々な問題が生じることがあります。

例えば、相続人の中に、亡くなった者が現れると、さらに、その相続人について相続が発生し、面識のない相続人が現れるなど遺産分割協議などが複雑になることがあります。

遺産分割協議で、本来の相続分と異なる持分を相続した場合、相続登記をしなければ、その権利を第三者に主張できません(民法177条)。

相続財産と担保に銀行等から融資を受ける場合には、相続登記をしなければ融資を受けることができません

そこで、相続登記は、早めに申請されることをおすすめします。

相続登記は、相続財産である不動産の所在地を管轄する各法務局に申請します。

相続登記をオンライン申請をすれば、登録免許税が最大5000円を免除されます。




新潟地方法務局の所在地及び管轄について、ご案内します。




新潟地方法務局
〒951-8504
新潟市中央区西大畑町5191番地
新潟地方法務総合庁舎
電話: 025-222-1561(代表)
不動産登記管轄区域
新潟市東区・中央区・江南区・西区・西蒲区・北区のうち新発田支局の管轄(旧豊栄市)を除く地域



長岡支局
〒940-0082
長岡市千歳(せんざい)1丁目3番91号
電話: 0258-33-5511,5510(登記部門)
不動産登記管轄区域
長岡市、小千谷市、見附市



三条支局
〒955-0081
三条市東裏館(ひがしうらだて)2丁目22番3号
電話: 0256-33-1375(総務)
0256-33-1346(登記)
不動産登記管轄区域
三条市、加茂市、燕市、西蒲原郡(弥彦村)、南蒲原郡(田上町)



柏崎支局
〒945-8501
柏崎市田中26番23号
柏崎地方合同庁舎
電話: 0257-23-5226(登記・総務)
不動産登記管轄区域
柏崎市、三島郡(出雲崎町)、刈羽郡(刈羽村)



新発田支局
〒957-8503
新発田市新富町1丁目1番20号
電話: 0254-24-7101(登記部門)
不動産登記管轄区域
新潟市北区のうち旧豊栄市地域
【あ行】
朝日町1〜4丁目,彩野1〜4丁目,石動1・2丁目,内島見,内沼,浦木,浦ノ入,大久保,大瀬柳,太田,大月,大迎,岡新田
【か行】
笠柳,かぶとやま1・2丁目,上大月,上土地亀,上堀田,嘉山,嘉山1〜6丁目,川西1〜4丁目,木崎,葛塚
【さ行】
笹山,笹山東,里飯野,下大谷内,下土地亀,下早通,十二,新鼻,須戸,須戸1〜5丁目,すみれ野4丁目
【た行】
太子堂,高森,高森新田,東栄町1〜3丁目,樋ノ入,鳥屋
【な行】
長戸,長戸呂,長戸呂新田,長場,新井郷
【は行】
灰塚,白新町1〜4丁目,浜浦,早通,早通北1〜6丁目,早通南1〜5丁目,平林,仏伝,北陽1・2丁目
【ま行】
前新田,美里1・2丁目,三ツ森川原,三ツ屋,村新田,森下
【や行】
柳原1〜7丁目,山飯野,横井,横土居



新津支局
〒956-0031
新潟市秋葉区新津4463番地1
電話: 0250-22-0501(登記部門)
不動産登記管轄区域
新潟市秋葉区・南区、五泉市、阿賀野市、東蒲原郡(阿賀町)



十日町支局
〒948-0083
十日町市宮田町1番地18
電話: 025-752-2575(登記・総務)
不動産登記管轄区域
十日町市、中魚沼郡(津南町)



村上支局
〒958-0835
村上市二之町4番16号
電話: 0254-53-2390
不動産登記管轄区域
村上市、岩船郡(関川村,粟島浦村)



糸魚川支局
〒941-0058
糸魚川市寺町2丁目8番30号
電話: 025-552-0356(登記・総務)
不動産登記管轄区域
糸魚川市 糸魚川市



上越支局
〒943-0805
上越市木田2丁目15番7号
電話: 025-525-4133(代表)
025-525-4181(登記部門)
不動産登記管轄区域
上越市、妙高市



佐渡支局
〒952-1561
佐渡市相川三町目新浜町3番地3
佐渡相川合同庁舎
電話: 0259-74-3787
不動産登記管轄区域
佐渡市



南魚沼支局
〒949-6641
南魚沼市美佐島61番地9
電話: 025-772-2164(登記・総務)
不動産登記管轄区域
魚沼市、南魚沼市、南魚沼郡(湯沢町)







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司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会 
登録番号 4396号
認定番号 901010号

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