相続登記について|さいたま地方法務局
相続登記は、相続税の納付であるとか、死亡届出とは異なり、申請期限があるものものではありません。
しかし、相続登記をせずにそのまま放置した場合、様々な問題が生じることがあります。
例えば、
相続人の中に、亡くなった者が現れると、さらに、その相続人について相続が発生し、面識のない相続人が現れるなど遺産分割協議などが複雑になることがあります。
遺産分割協議で、本来の相続分と異なる持分を相続した場合、相続登記をしなければ、その権利を第三者に主張できません(民法177条)。
相続財産と担保に銀行等から融資を受ける場合には、相続登記をしなければ融資を受けることができません
そこで、相続登記は、早めに申請されることをおすすめします。
相続登記は、相続財産である不動産の所在地を管轄する各法務局に申請します。
相続登記をオンライン申請をすれば、登録免許税が最大5000円を免除されます。
さいたま地方法務局の所在地及び管轄について、ご案内します。
さいたま地方法務局 本局
〒338-8513
さいたま市中央区下落合5丁目12番1号(さいたま第2法務総合庁舎)
電話: 048(851)1000
不動産登記管轄区域
さいたま市の内/浦和区,中央区,桜区,南区,緑区
川口出張所
〒332-8550
川口市中青木2丁目19番5号
電話: 048(255)4844〜5
不動産登記管轄区域
川口市,鳩ヶ谷市
戸田出張所
〒335-0026
戸田市新曽南3丁目1番5号
電話: 048(432)0233 (433)7811
不動産登記管轄区域
戸田市,蕨市
志木出張所
〒353-0004
志木市本町1丁目4番25号
電話: 048(476)1230
不動産登記管轄区域
志木市,朝霞市,和光市,新座市,富士見市
川越支局
〒350-1118
川越市大字豊田本277番地3
電話: 049(243)3824
不動産登記管轄区域
川越市,ふじみ野市,入間郡の内/三芳町,比企郡の内/川島町
坂戸出張所
〒350-0214
坂戸市千代田1丁目2番9号
電話: 049(281)0342
不動産登記管轄区域
坂戸市,鶴ヶ島市,比企郡の内/鳩山町,入間郡の内/越生町,毛呂山町
熊谷支局
〒360-0037
熊谷市筑波3丁目39番地1
電話: 048(524)8805〜6
不動産登記管轄区域
熊谷市,行田市,深谷市,大里郡寄居町
本庄出張所
〒367-0031
本庄市北堀1736番地1
電話: 0495(22)3264
不動産登記管轄区域
本庄市,児玉郡(美里町,神川町,上里町)
大宮支局
〒331-9623
さいたま市北区植竹町1丁目155番地
電話: 048(652)3230〜1
不動産登記管轄区域
さいたま市の内/大宮区,西区,北区,見沼区
鴻巣出張所
〒365-0032
鴻巣市中央27番27号
電話: 048(541)0776
不動産登記管轄区域
鴻巣市,北本市
上尾出張所
〒362-8513
上尾市大字西門前753番地1
電話: 048(771)0239
不動産登記管轄区域
上尾市,桶川市,北足立郡伊奈町
秩父支局
〒368-8507
秩父市桜木町12番28号
電話: 0494(22)0827
不動産登記管轄区域
秩父市,秩父郡の内/小鹿野町,長瀞町,皆野町,横瀬町
所沢支局
〒359-0042
所沢市並木6丁目1番地5
電話: 04(2992)2677
不動産登記管轄区域
所沢市,狭山市,入間市
飯能出張所
〒357-0021
飯能市双柳94番15号
電話: 042(972)2580
不動産登記管轄区域
飯能市,日高市
東松山支局
〒355-0011
東松山市加美町1番16号
電話: 0493(22)0379
不動産登記管轄区域
東松山市,比企郡の内/吉見町,滑川町,小川町,嵐山町,ときがわ町,秩父郡の内/東秩父村
越谷支局
〒343-0023
越谷市東越谷9丁目34番地1
電話: 048(966)1321
不動産登記管轄区域
越谷市,吉川市,北葛飾郡の内/松伏町
岩槻出張所
〒339-8512
さいたま市岩槻区東岩槻4丁目3番地4
電話: 048(756)0458
不動産登記管轄区域
さいたま市の内/岩槻区,蓮田市
春日部出張所
〒344-8513
春日部市中央3丁目11番地8
電話: 048(752)2339
不動産登記管轄区域
春日部市,南埼玉郡の内/宮代町,北葛飾郡の内/杉戸町
草加出張所
〒340-0006
草加市八幡町735番地1
電話: 048(936)0354〜5
不動産登記管轄区域
草加市,八潮市,三郷市
久喜支局
〒346-0005
久喜市本町4丁目5番28号
電話: 0480(21)0215
久喜市,加須市,幸手市,羽生市,南埼玉郡の内/白岡