相続登記について‐相続解説ガイド

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(その他の地域の方はご相談ください)












相続登記について|横浜地方法務局


相続登記は、相続税の納付であるとか、死亡届出とは異なり、申請期限があるものものではありません。

しかし、相続登記をせずにそのまま放置した場合、様々な問題が生じることがあります。

例えば、相続人の中に、亡くなった者が現れると、さらに、その相続人について相続が発生し、面識のない相続人が現れるなど遺産分割協議などが複雑になることがあります。

遺産分割協議で、本来の相続分と異なる持分を相続した場合、相続登記をしなければ、その権利を第三者に主張できません(民法177条)。

相続財産と担保に銀行等から融資を受ける場合には、相続登記をしなければ融資を受けることができません

そこで、相続登記は、早めに申請されることをおすすめします。

相続登記は、相続財産である不動産の所在地を管轄する各法務局に申請します。

相続登記をオンライン申請をすれば、登録免許税が最大5000円を免除されます。




横浜地方法務局の所在地及び管轄について、ご案内します。




横浜地方法務局 本局
〒231-8411
横浜市中区北仲通5丁目57番地 横浜第二合同庁舎(旧生糸検査所)内
電話: 045(641)7461(代表)
不動産登記管轄区域
横浜市中区・西区・南区



神奈川出張所
〒221-0061
横浜市神奈川区七島町117
電話: 045(431)5353
不動産登記管轄区域
横浜市神奈川区・保土ヶ谷区・鶴見区



金沢出張所
〒236-0021
横浜市金沢区泥亀二丁目7−1
電話: 045(782)4993
不動産登記管轄区域
横浜市金沢区・磯子区



青葉出張所
案内図 〒225-0014
横浜市青葉区荏田西一丁目9番地12
電話: 045(973)2020
不動産登記管轄区域
横浜市緑区・青葉区



戸塚出張所
〒244-0003
横浜市戸塚区戸塚町2833
電話: 045(871)3912
不動産登記管轄区域
横浜市戸塚区・泉区



港北出張所
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3−24−6 横浜港北地方合同庁舎
電話: 045(474)1280
不動産登記管轄区域
横浜市港北区・都筑区



栄出張所
〒247-0007
横浜市栄区小菅ヶ谷一丁目6−2
電話: 045(895)3071
不動産登記管轄区域
横浜市港南区・栄区



旭出張所
〒241-0835
横浜市旭区柏町113−2
電話: 045(365)1300
不動産登記管轄区域
横浜市旭区・瀬谷区



湘南支局
〒251-8523
藤沢市辻堂神台二丁目2番3号
電話: 0466(35)4620
不動産登記管轄区域
鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、高座郡(寒川町)



川崎支局
〒210-0012
川崎市川崎区宮前町12−11
川崎法務総合庁舎
電話: 044(244)4166
不動産登記管轄区域
川崎市川崎区・幸区・中原区



麻生出張所
〒215-0021
川崎市麻生区上麻生一丁目3−14
川崎西合同庁舎
電話: 044(955)2222
不動産登記管轄区域
川崎市高津区・宮前区・多摩区・麻生区



横須賀支局
〒238-0006
横須賀市日の出町1−4
横須賀合同庁舎
電話: 046(825)6511
不動産登記管轄区域
横須賀市・逗子市・三浦市・三浦郡葉山町 横須賀市・逗子市・三浦市・三浦郡葉山町



小田原支局
〒250-0012
小田原市本町2−3−24
電話: 0465(23)0181
不動産登記管轄区域
小田原市、南足柄市、足柄上郡(中井町・大井町・松田町・山北町・開成町)、足柄下郡(箱根町・真鶴町・湯河原町)



平塚出張所
〒254-0041
平塚市浅間町10−22
平塚地方合同庁舎
電話: 0463(22)6557
不動産登記管轄区域
平塚市、中郡大磯町・二宮町



厚木支局
〒243-0003
厚木市寿町三丁目5−1
厚木法務総合庁舎
電話: 046(224)3163
不動産登記管轄区域
秦野市、厚木市、伊勢原市、愛甲郡愛川町・清川村



大和出張所
案内図 〒242-0021
大和市中央一丁目5−20
電話: 046(261)2645
不動産登記管轄区域
大和市、海老名市、座間市、綾瀬市



相模原支局
案内図 〒252-0236
相模原市中央区富士見六丁目10−10
相模原地方合同庁舎
電話: 042(753)2110
不動産登記管轄区域
相模原市






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司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会 
登録番号 4396号
認定番号 901010号

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