相続登記について|高知地方法務局
相続登記は、相続税の納付であるとか、死亡届出とは異なり、申請期限があるものものではありません。
しかし、
相続登記をせずにそのまま放置した場合、様々な問題が生じることがあります。
例えば、相続人の中に、亡くなった者が現れると、さらに、その相続人について相続が発生し、面識のない相続人が現れるなど遺産分割協議などが複雑になることがあります。
遺産分割協議で、本来の相続分と異なる持分を相続した場合、
相続登記をしなければ、その権利を第三者に主張できません(民法177条)。
相続財産と担保に銀行等から融資を受ける場合には、相続登記をしなければ融資を受けることができません
そこで、相続登記は、早めに申請されることをおすすめします。
相続登記は、相続財産である不動産の所在地を管轄する各法務局に申請します。
相続登記をオンライン申請をすれば、登録免許税が最大5000円を免除されます。
高知地方法務局の所在地及び管轄について、ご案内します。
高知地方法務局 本局
〒780-8509
高知市小津町4番30号
電話: (088)822-3331(代表)
不動産登記管轄区域
高知市
いの支局
〒781-2110
吾川郡いの町1290番地4
電話: (088)893-0343
不動産登記管轄区域
土佐市、吾川郡、高岡郡の内(日高村、佐川町、越知町)
香美支局
〒782-0033
香美市土佐山田町旭町1丁目4番10号
土佐山田地方合同庁舎
電話: (0887)52-3049
不動産登記管轄区域
南国市、香美市、香南市、長岡郡(大豊町、本山町)、土佐郡(土佐町、大川村)
須崎支局
〒785-0004
須崎市青木町1番4号
須崎第2地方合同庁舎
電話: (0889)42-0374
不動産登記管轄区域
須崎市、高岡郡の内(中土佐町、四万十町、檮原町、津野町)
安芸支局
〒784-0001
安芸市矢ノ丸2丁目1番6号
安芸地方合同庁舎
電話: (0887)35-2272
室戸市、安芸市、安芸郡東洋町、奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路村、芸西村
四万十支局
〒787-0012
四万十市右山五月町3番12号
中村地方合同庁舎
電話: (0880)34-1600
不動産登記管轄区域
四万十市、土佐清水市、宿毛市、幡多郡(黒潮町、大月町、三原村)