相続登記について‐相続解説ガイド

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司法書士杉山浩之事務所



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(その他の地域の方はご相談ください)












相続登記について|長野地方法務局


相続登記は、相続税の納付であるとか、死亡届出とは異なり、申請期限があるものものではありません。

しかし、相続登記をせずにそのまま放置した場合、様々な問題が生じることがあります。

例えば、相続人の中に、亡くなった者が現れると、さらに、その相続人について相続が発生し、面識のない相続人が現れるなど遺産分割協議などが複雑になることがあります。

遺産分割協議で、本来の相続分と異なる持分を相続した場合、相続登記をしなければ、その権利を第三者に主張できません(民法177条)。

相続財産と担保に銀行等から融資を受ける場合には、相続登記をしなければ融資を受けることができません

そこで、相続登記は、早めに申請されることをおすすめします。

相続登記は、相続財産である不動産の所在地を管轄する各法務局に申請します。

相続登記をオンライン申請をすれば、登録免許税が最大5000円を免除されます。




長野地方法務局の所在地及び管轄について、ご案内します。





長野地方法務局 本局
〒380-0846
長野市旭町1108番地
電話: 026(235)6611(代表) 026(235)6645(登記)
不動産登記管轄区域
長野市,須坂市,千曲市、上水内郡小川村,信濃町,飯綱町、(鬼無里村,戸隠村,豊野町,中条村,信州新町は,長野市に合併)、(牟礼村,三水村は,飯綱町へ合併)、上高井郡小布施町,高山村、(更級郡大岡村は,長野市に合併)



飯山支局
〒389-2253
飯山市大字飯山1080番地
電話: 0269(62)2302
不動産登記管轄区域
飯山市,中野市、下水内郡栄村(旧豊田村は中野市と合併。)、下高井郡木島平村,野沢温泉村,山ノ内町



上田支局
〒386-0017
上田市踏入1丁目3番29号
電話: 0268(23)2001(代表)
不動産登記管轄区域
上田市,東御市、小県郡青木村,長和町、(長門町,和田村は,長和町へ合併)、(真田町,丸子町,武石村は,上田市へ合併、埴科郡坂城町



佐久支局
〒385-0011
佐久市猿久保890番地4
電話: 0267(67)2272
不動産登記管轄区域
佐久市,小諸市、南佐久郡小海町,川上村,南牧村,南相木村,北相木村,佐久穂町、(佐久町,八千穂村は佐久穂町へ合併)、(臼田町は佐久市に合併。)、北佐久郡御代田町,立科町,軽井沢町、(望月町,浅科村は佐久市に合併)



松本支局
〒390-0877
松本市沢村2丁目12番46号
電話: 登記 0263(32)2567(代表)
松本市,塩尻市,安曇野市、東筑摩郡麻績村,生坂村,山形村,朝日村,筑北村、(四賀村,波田町は松本市へ合併)、(明科町は安曇野市へ合併)、(本城村,坂北村,坂井村は筑北村へ合併)、(南安曇郡梓川村,安曇村,奈川村は松本市へ合併)、(南安曇郡穂高町,三郷村,堀金村,豊科町は安曇野市へ合併)



木曽支局
〒397-0001
木曽郡木曽町福島4926番地3
電話: 0264(22)2186(FAX兼用)
不動産登記管轄区域
木曽郡王滝村,上松町,木祖村,南木曽町,大桑村,木曽町、(山口村は中津川市へ合併。「岐阜地方法務局中津川支局」管轄)、(楢川村は塩尻市へ合併。「長野地方法務局松本支局」管轄)、(木曽福島町,日義村,開田村,三岳村は木曽町へ合併。)



大町支局
〒398-0002
大町市大町2943番地5
電話: 0261(22)0379 
不動産登記管轄区域
大町市、北安曇郡池田町,小谷村,白馬村,松川村、(八坂村及び美麻村は大町に合併)


諏訪支局
〒392-0026
諏訪市大手1丁目21番20号
電話: 0266(52)1043
不動産登記管轄区域
諏訪市,岡谷市,茅野市、諏訪郡下諏訪町,富士見町,原村



飯田支局
〒395-0053
飯田市大久保町2637番地3
電話: 0265(22)0014 
不動産登記管轄区域
飯田市、下伊那郡松川町,高森町,阿南町,阿智村,平谷村,根羽村,下條村,売木村,天龍村,泰阜村,喬木村,豊丘村,大鹿村、(上村,南信濃村は飯田市に合併)、(浪合村,清内路村は阿智村に合併)



伊那支局
〒396-0015
伊那市中央5064番地1
電話: 0265(78)3462
不動産登記管轄区域
伊那市,駒ヶ根市、上伊那郡南箕輪村,宮田村,飯島町,中川村,箕輪町,辰野町、(高遠町,長谷村は伊那市に合併)











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司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会 
登録番号 4396号
認定番号 901010号

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