相続登記について|前橋地方法務局
相続登記は、相続税の納付であるとか、死亡届出とは異なり、申請期限があるものものではありません。
しかし、相続登記をせずにそのまま放置した場合、様々な問題が生じることがあります。
例えば、相続人の中に、亡くなった者が現れると、さらに、その相続人について相続が発生し、面識のない相続人が現れるなど遺産分割協議などが複雑になることがあります。
遺産分割協議で、本来の相続分と異なる持分を相続した場合、相続登記をしなければ、その権利を第三者に主張できません(民法177条)。
相続財産と担保に銀行等から融資を受ける場合には、相続登記をしなければ融資を受けることができません
そこで、相続登記は、早めに申請されることをおすすめします。
相続登記は、相続財産である不動産の所在地を管轄する各法務局に申請します。
相続登記をオンライン申請をすれば、登録免許税が最大5000円を免除されます。
水戸地方法務局の所在地及び管轄について、ご案内します。
水戸地方法務局 本局
〒310−0061
水戸市北見町1番1号(水戸地方法務合同庁舎)
電話: 029−227−9911(代表)
不動産登記管轄区域
水戸市,那珂市,ひたちなか市,笠間市,東茨城郡茨城町,城里町,大洗町,那珂郡東海村
日立支局
〒317−0072
日立市弁天町2丁目13番15号(日立法務総合庁舎)
電話: 0294−21−2253
不動産登記管轄区域
日立市、高萩市、北茨城市
常陸太田支局
〒313−0013
常陸太田市山下町1221番地1
電話: 0294−73−0221・0222
不動産登記管轄区域
常陸太田市,常陸大宮市,久慈郡大子町
土浦支局
〒300−0812
土浦市下高津1丁目12番9号
電話: 029−821−0783・0792
不動産登記管轄区域
土浦市,石岡市,かすみがうら市、小美玉市,稲敷郡阿見町,稲敷郡美浦村
つくば出張所
〒305−0031
つくば市吾妻1丁目12番地1(筑波合同庁舎)
電話: 029−851−8186・8311
不動産登記管轄区域
つくば市
龍ケ崎支局
〒301−0822
龍ケ崎市2985番地
電話: 0297−62−0225・64−2607
不動産登記管轄区域
龍ケ崎市、稲敷市、稲敷郡河内町、北相馬郡利根町
取手出張所
〒300−1514
取手市宮和田1784番地1
電話: 0297−83−0057
不動産登記管轄区域
常総市(ただし,下妻支局の管轄に属する地域を除く),取手市,牛久市,守谷市,つくばみらい市 常総市,取手市,牛久市,守谷市,つくばみらい市
鹿嶋支局
〒314−0034
鹿嶋市大字鉢形1527番地1
電話: 0299−83−6000
不動産登記管轄区域
下妻支局
〒304−0067
下妻市下妻乙124番地2(下妻法務合同庁舎)
電話: 0296−43−3935・3937
不動産登記管轄区域
下妻市、常総市(内野山,大沢,大沢新田,岡田,尾崎,小保川,沓掛,蔵持,蔵持新田,栗山新田,鴻野山,鴻野山新田,国生,崎房,左平太新田,篠山,新石下,杉山,収納谷,大房,舘方,東野原,豊田,中沼,馬場,馬場新田,原,原宿,古間木,古間木新田,古間木沼新田,平内,曲田,孫兵ヱ新田,向石下,本石下,本豊田,山口,若宮戸)、坂東市、結城郡八千代町、猿島郡境町
筑西出張所
〒308−0031
筑西市丙116番地16(筑西しもだて合同庁舎)
電話: 0296−22−3495
不動産登記管轄区域
結城市、筑西市、桜川市
古河出張所
〒306−0034
古河市長谷町40番1号
電話: 0280−22−0295
不動産登記管轄区域
古河市、猿島郡五霞町