相続登記について‐相続解説ガイド

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(その他の地域の方はご相談ください)












相続登記について|福島地方法務局


相続登記は、相続税の納付であるとか、死亡届出とは異なり、申請期限があるものものではありません。

しかし、相続登記をせずにそのまま放置した場合、様々な問題が生じることがあります。

例えば、相続人の中に、亡くなった者が現れると、さらに、その相続人について相続が発生し、面識のない相続人が現れるなど遺産分割協議などが複雑になることがあります。

遺産分割協議で、本来の相続分と異なる持分を相続した場合、相続登記をしなければ、その権利を第三者に主張できません(民法177条)。

相続財産と担保に銀行等から融資を受ける場合には、相続登記をしなければ融資を受けることができません

そこで、相続登記は、早めに申請されることをおすすめします。

相続登記は、相続財産である不動産の所在地を管轄する各法務局に申請します。

相続登記をオンライン申請をすれば、登録免許税が最大5000円を免除されます。




福島地方法務局の所在地及び管轄について、ご案内します。



福島地方法務局 本局
〒960-8021
福島市霞町1番46号
福島合同庁舎
電話: 024(534)1111
相続登記管轄区域
福島市、伊達市、伊達郡桑折町,国見町,川俣町



二本松出張所
〒964-0906
二本松市若宮二丁目165番地8
電話: 0243(22)2617
相続登記管轄区域
二本松市、本宮市、安達郡大玉村



相馬支局
〒976-0015
相馬市塚ノ町1丁目12-1
電話: 0244(36)3413
相続登記管轄区域
相馬市、南相馬市、相馬郡新地町,飯舘村



郡山支局
〒963-8539
郡山市桑野二丁目1番4号
電話: 024(922)5624(登記部門直通)024(922)1405
不動産登記管轄区域
郡山市、田村市、田村郡三春町,小野町



白河支局
〒961-0074
白河市郭内1番地136
白河小峰城合同庁舎
電話: 0248(22)1201、0248(22)1202
相続登記管轄区域
白河市、西白河郡西郷村,泉崎村,中島村,矢吹町、東白川郡棚倉町,鮫川村,塙町,矢祭町



須賀川出張所
〒962-0844
須賀川市東町135番地1
電話: 0248(76)3921
相続登記管轄区域
須賀川市、岩瀬郡鏡石町,天栄村、石川郡石川町,玉川村,平田村,浅川町,古殿町



若松支局
〒965-0873
会津若松市追手町6番11号
会津若松合同庁舎
電話: 0242(27)1498、0242(27)1501(登記直通)
不動産登記管轄区域
会津若松市、喜多方市、耶麻郡磐梯町,猪苗代町,西会津町,北塩原村、大沼郡会津美里町,三島町,金山町,昭和村、河沼郡会津坂下町,柳津町,湯川村



田島出張所
〒967-0004
南会津郡南会津町田島字寺前甲2869番地
電話: 0241(62)0249
相続登記管轄区域
南会津郡南会津町,下郷町,檜枝岐村,只見町



いわき支局
〒970-8026
いわき市平字堂根町4番地11
いわき地方合同庁舎
電話: 0246(23)1651、0246(23)1729(登記部門直通)
相続登記管轄区域
いわき市



富岡出張所
〒979-1111
双葉郡富岡町小浜554番地7
電話: 0240(22)3052
相続登記管轄区域
双葉郡富岡町,広野町,楢葉町,大熊町,川内村,浪江町,双葉町,葛尾村










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司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会 
登録番号 4396号
認定番号 901010号

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