当サイトでは相続登記について解説しました。
相続登記のご相談・ご質問は無料で受け付けております。
お気軽に、司法書士杉山事務所まで、ご連絡下さい。
東京都板橋区本町36-1-602
バロール本町
TEL・FAX itabashisugiyama@yahoo.co.jp
司法書士杉山浩之事務所
対応地域
(東京都23区:千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区・八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・日野市・ 国分寺市・国立市・狛江市・東大和市・武蔵村山市・多摩市・稲城市・小平市・東村山市・西東京市・清瀬市・東久留米市・青梅市・福生市・羽村市・あきる野市・瑞穂町など、埼玉県、千葉県、神奈川県)
(その他の地域の方はご相談ください)
相続登記について|山形地方法務局
相続登記は、相続税の納付であるとか、死亡届出とは異なり、申請期限があるものものではありません。
しかし、相続登記をせずにそのまま放置した場合、様々な問題が生じることがあります。
例えば、相続人の中に、亡くなった者が現れると、さらに、その相続人について相続が発生し、面識のない相続人が現れるなど遺産分割協議などが複雑になることがあります。
遺産分割協議で、本来の相続分と異なる持分を相続した場合、相続登記をしなければ、その権利を第三者に主張できません(民法177条)。
相
相続財産と担保に銀行等から融資を受ける場合には、相続登記をしなければ融資を受けることができません
そこで、相続登記は、早めに申請されることをおすすめします。
相続登記は、相続財産である不動産の所在地を管轄する各法務局に申請します。
相続登記をオンライン申請をすれば、登録免許税が最大5000円を免除されます。
山形地方法務局の所在地及び管轄について、ご案内します。
山形地方法務局(本局)
〒990−0041
山形市緑町1丁目5番48号
(山形地方合同庁舎)
電話: 023(625)1321(代)
相続登記管轄区域
山形市、天童市、上山市、東村山郡(山辺町,中山町)
村山出張所
〒995−0021
村山市楯岡楯2番28号(村山合同庁舎)
電話: 0237(53)2812
相続登記管轄区域
東根市、村山市、尾花沢市、北村山郡(大石田町)
寒河江支局
〒991−0025
寒河江市八幡町7番12号
電話: 0237(86)3258
相続登記管轄区域
寒河江市、西村山郡(大江町,西川町,河北町,朝日町)
新庄支局
〒996−0088
新庄市桧町11番地1
電話: 0233(22)7528
相続登記管轄区域
新庄市、最上郡(舟形町,金山町,真室川町,戸沢村,大蔵村,鮭川村,最上町)
米沢支局
案内図 〒992−0012
米沢市金池7丁目4番33号
電話: 0238(22)2148
相続登記管轄区域
米沢市、南陽市、東置賜郡(高畠町,川西町)、長井市、西置賜郡(飯豊町,白鷹町,小国町)
鶴岡支局
〒997−0047
鶴岡市大塚町17番27号
電話: 0235(22)1003
相続登記管轄区域
鶴岡市、東田川郡三川町 鶴岡市、東田川郡三川町
酒田支局
〒998−0011
酒田市上安町1丁目6番地の1
電話: 0234(25)2221
相続登記管轄区域
酒田市、飽海郡遊佐町、東田川郡庄内町