相続登記について|青森地方法務局
相続登記は、相続税の納付であるとか、死亡届出とは異なり、申請期限があるものものではありません。
しかし、
相続登記をせずにそのまま放置した場合、様々な問題が生じることがあります。
例えば、相続人の中に、亡くなった者が現れると、さらに、その相続人について相続が発生し、面識のない相続人が現れるなど遺産分割協議などが複雑になることがあります。
遺産分割協議で、本来の相続分と異なる持分を相続した場合、相続登記をしなければ、その権利を第三者に主張できません(民法177条)。
相続財産と担保に銀行等から融資を受ける場合には、相続登記をしなければ融資を受けることができません
そこで、相続登記は、早めに申請されることをおすすめします。
相続登記は、相続財産である不動産の所在地を管轄する各法務局に申請します。
相続登記をオンライン申請をすれば、登録免許税が最大5000円を免除されます。
青森地方法務局の所在地及び管轄について、ご案内します。
青森地方法務局(本局)
〒030-8511 青森市長島1丁目3番5号 青森第二合同庁舎
5階登記部門 6階戸籍課,供託課,人権擁護課、7階総務課,会計課
電話: 017-776-6231
相続登記管轄区域
青森市、東津軽郡(外ヶ浜町,蓬田村,今別町,平内町)
むつ支局
〒035-0072 むつ市金谷2丁目6番15号 下北合同庁舎2階
電話: 0175-23-3202
相続登記轄区域
上北郡(横浜町)、下北郡(大間町,東通村,風間浦村,佐井村)
五所川原支局 〒037-8655 五所川原市大字唐笠柳字藤巻507-10
電話: 0173-34-2330
相続登記管轄区域
五所川原市、つがる市、西津軽郡(鰺ヶ沢町,深浦町)、北津軽郡(鶴田町,板柳町,中泊町)
弘前支局
〒036-8087 弘前市大字早稲田三丁目1番地1
電話: 0172-26-1150
相続登記管轄区域
弘前市、黒石市、平川市、中津軽郡(西目屋村)、南津軽郡(大鰐町,藤崎町,田舎館村)
八戸支局
〒039-1181 八戸市根城9丁目13番9号 八戸合同庁舎 2階登記部門,3階総務課
電話: 登記部門 0178-24-3346 総務課 0178-24-3351
相続登記管轄区域
八戸市、三戸郡(三戸町,南部町,田子町,五戸町,新郷村,階上町)
十和田支局
〒034-0082 十和田市西二番町14番12号 十和田奥入瀬合同庁舎 4階
電話: 0176-23-2424
相続登記管轄区域
十和田市,三沢市、上北郡(野辺地町,七戸町,東北町,おいらせ町,六戸町,六ヶ所村)