相続登記について|旭川地方法務局
相続登記は、相続税の納付であるとか、死亡届出とは異なり、申請期限があるものものではありません。
しかし、相続登記をせずにそのまま放置した場合、様々な問題が生じることがあります。
例えば、相続人の中に、亡くなった者が現れると、さらに、その相続人について相続が発生し、面識のない相続人が現れるなど遺産分割協議などが複雑になることがあります。
遺産分割協議で、本来の相続分と異なる持分を相続した場合、相続登記をしなければ、その権利を第三者に主張できません(民法177条)。
相続財産と担保に銀行等から融資を受ける場合には、相続登記をしなければ融資を受けることができません
そこで、
相続登記は、早めに申請されることをおすすめします。
相続登記は、相続財産である不動産の所在地を管轄する各法務局に申請します。
相続登記をオンライン申請をすれば、登録免許税が最大5000円を免除されます。
旭川地方法務局の所在地及び管轄について、ご案内します。
旭川地方法務局(本局)
〒078−8502 旭川市宮前通東4155番31 旭川合同庁舎
電話:0166−38−1111
相続登記管轄区域
旭川市,深川市,富良野市
上川郡(石狩国)の内 鷹栖町,東神楽町,当麻町,比布町,愛別町,上川町,東川町,美瑛町
空知郡の内 上富良野町,中富良野町,南富良野町
勇払郡の内 占冠村
雨竜郡の内 妹背牛町,秩父別町,幌加内町,沼田町,北竜町
名寄支局
〒096−0011 名寄市西1条南11丁目1番地5
電話:01654−2−2349
【各種証明書関係】01654−2−0346
相続登記管轄区域
名寄市 士別市 上川郡(天塩国)下川町,剣淵町,和寒町 中川郡(美深町,音威子府村,中川町)
枝幸郡(枝幸町,浜頓別町,中頓別町)
留萌支局
〒077−0048 留萌市大町2丁目12番地 (留萌地方合同庁舎2階)
電話: 0164−42−0492
相続登記管轄区域
留萌市 留萌郡(小平町) 増毛郡(増毛町) 苫前郡(羽幌町,苫前町,初山別村)
紋別支局
相続登記管轄区域〒094−0015 紋別市花園町2丁目2番4号 電話: 0158−23−2521
紋別市 紋別郡の内 滝上町,興部町,雄武町,西興部村
稚内支局
〒097−0001 稚内市末広5丁目6番1号 稚内地方合同庁舎1階 電話:0162−33−1122
【各種証明書関係】0162−33−1120
相続登記管轄区域
稚内市 宗谷郡(猿払村) 天塩郡(遠別町,天塩町,豊富町,幌延町) 利尻郡(利尻町,利尻富士町)
礼文郡(礼文町)