遺産分割協議Q&AbQ
遺産分割協議Q&A
遺産分割協議についてよくある質問についてまとめてみました。
Q2.相続人に未成年者がいます。どのように遺産分割協議をすればよろしいでしょうか?
A2.未成年者は行為能力がありませんので、未成年者自らが遺産分割協議することはできません。
そして、親と子が相続人である場合には、親は未成年者を
代理することはできません(民法826条)。
つまり、親が、その子とともに遺産分割の協議に参加する場合には、民法第826条(利益相反行為)の規定に
より特別代理人の選任を要します。
また、同じ者の親権に服する未成年者が2人以上いる場合には、それぞれ特別代理人の選任を
必要とします。
子と他の子との利益が相反するからです。
特別代理人は子の住所地の家庭裁判所に選任を申し立てます。
申立に必要な書類は下記のとおりです。
・申立書1通
・申立人(親権者),子の戸籍謄本各1通
・特別代理人候補者の戸籍謄本,住民票各1通
・利益相反行為に関する書面(遺産分割協議書の案)
申立に必要な費用
・子1人につき収入印紙800円
・連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。)
※事案によっては,このほかの資料の提出をお願いすることがあります。
このように未成年者を相続人とした遺産分割協議はできますが、まだ、胎児の段階では、
胎児の数、相続関係が未確定ですので、胎児を相続人とした遺産分割協議はできません。
遺産分割協議書(未成年者がいる場合) 雛形
平成〇〇年〇月○日○○市○○町○丁目○番○号甲野太郎の死亡により開始した相続に関して、その相続人である甲野一郎、甲野二郎、
相続人甲野三郎の特別代理人乙野太郎 は、その相続財産について、下記のとおり遺産分割することを合意した。
1.相続人甲野一郎は、次の遺産を取得する。
○○市○○町○丁目○番地 宅地 ○○.○○u
同所同番 家屋番号○○番 木造瓦葺2階建
床面積 1階 ○○.○○u 2階 ○○.○○u
2.相続人甲野二郎は、次の遺産を取得する。
○○銀行○○支店の被相続人名義の定期預金(記号番号○○○○)
金100万円
3.相続人甲野三郎は、次の遺産を取得する。
株式会社○○の株式 ○○○株
平成○○年○○月○○日
上記のとおり相続人全員による遺産分割協議が成立したので、これを証するため、本書3通を作成し、署名押印の上、各1通宛所持する。
○○市○○町○丁目○番○号 甲野一郎 実印
○○市○○町○丁目○番○号 甲野二郎 実印
○○市○○町○丁目○番○号 甲野三郎
○○市○○町○丁目○番○号
相続人甲野三郎の特別代理人
乙野太郎 実印