相続登記について‐相続解説ガイド

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遺産分割協議Q&AbQ



遺産分割協議Q&A

遺産分割協議についてよくある質問についてまとめてみました。

Q2.相続人に未成年者がいます。どのように遺産分割協議をすればよろしいでしょうか?




A2.未成年者は行為能力がありませんので、未成年者自らが遺産分割協議することはできません。
   そして、親と子が相続人である場合には、親は未成年者を
   代理することはできません(民法826条)。
   
   つまり、親が、その子とともに遺産分割の協議に参加する場合には、民法第826条(利益相反行為)の規定に
   より特別代理人の選任を要します。

   また、同じ者の親権に服する未成年者が2人以上いる場合には、それぞれ特別代理人の選任を
   必要とします。

   子と他の子との利益が相反するからです。
   

   特別代理人は子の住所地の家庭裁判所に選任を申し立てます。

   申立に必要な書類は下記のとおりです。
   ・申立書1通
   ・申立人(親権者),子の戸籍謄本各1通
   ・特別代理人候補者の戸籍謄本,住民票各1通
   ・利益相反行為に関する書面(遺産分割協議書の案)
      
   申立に必要な費用
   ・子1人につき収入印紙800円
   ・連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。)

  ※事案によっては,このほかの資料の提出をお願いすることがあります。

   このように未成年者を相続人とした遺産分割協議はできますが、まだ、胎児の段階では、
   胎児の数、相続関係が未確定ですので、胎児を相続人とした遺産分割協議はできません。




                  遺産分割協議書(未成年者がいる場合) 雛形

平成〇〇年〇月○日○○市○○町○丁目○番○号甲野太郎の死亡により開始した相続に関して、その相続人である甲野一郎、甲野二郎、相続人甲野三郎の特別代理人乙野太郎 は、その相続財産について、下記のとおり遺産分割することを合意した。

1.相続人甲野一郎は、次の遺産を取得する。
  ○○市○○町○丁目○番地 宅地  ○○.○○u
  同所同番 家屋番号○○番  木造瓦葺2階建
  床面積  1階  ○○.○○u   2階  ○○.○○u
 
2.相続人甲野二郎は、次の遺産を取得する。
  ○○銀行○○支店の被相続人名義の定期預金(記号番号○○○○)
  金100万円
 
3.相続人甲野三郎は、次の遺産を取得する。
  株式会社○○の株式  ○○○株

平成○○年○○月○○日

上記のとおり相続人全員による遺産分割協議が成立したので、これを証するため、本書3通を作成し、署名押印の上、各1通宛所持する。

○○市○○町○丁目○番○号  甲野一郎 実印

○○市○○町○丁目○番○号  甲野二郎 実印

○○市○○町○丁目○番○号  甲野三郎 

○○市○○町○丁目○番○号  相続人甲野三郎の特別代理人
                       乙野太郎  実印






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司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会 
登録番号 4396号
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