相続登記について‐相続解説ガイド

平日9時〜20時:土日祝日9時〜18時
TEL;03−6915−5461
司法書士杉山事務所
出張でのご相談受付けております。

当サイトでは相続登記について解説しました。
相続登記のご相談・ご質問は無料で受け付けております。
お気軽に、司法書士杉山事務所まで、ご連絡下さい。






相続登記
遺産分割協議
法定相続人・相続分
遺言書
相続放棄
遺留分
特別受益
寄与分
事務所概要
費用報酬
お問合せ
リンク集
サイトマップ
相続登記ブログ






東京都板橋区本町36-1-602
バロール本町
TEL・FAX            itabashisugiyama@yahoo.co.jp
司法書士杉山浩之事務所


対応地域
(東京都23区:千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区・八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・日野市・ 国分寺市・国立市・狛江市・東大和市・武蔵村山市・多摩市・稲城市・小平市・東村山市・西東京市・清瀬市・東久留米市・青梅市・福生市・羽村市・あきる野市・瑞穂町など、埼玉県、千葉県、神奈川県)
(その他の地域の方はご相談ください)

















法定相続人・相続分Q&AbP



法定相続人・相続分Q&A

法定相続人・相続分についてよくある質問についてまとめてみました。

Q1.夫が亡くなりましたが、相続人は妻の私と長男と胎児がおります。相続人はどうようになりますか?
   その時の相続分はどのようになりますか?




A1.夫の死亡で相続が開始し、妻と長男が相続人であることは明らかです。

   そして、胎児は、相続については既に生まれたものとみなされます(民法886条第1項)。

   したがって、相続人は、妻、長男、胎児となります。

   そして相続分については、妻 2分の1、長男 4分の1、胎児 4分の1となります。

   もし、胎児の時点で相続登記をする場合には、胎児については”亡甲妻乙胎児”と表示されます。

   そして、出産をすれば、”亡甲妻乙胎児”について、”平成○年○月○日出生”を登記原因として
   所有権登記名義人表示変更登記をしなければいけません。

   仮に、胎児が死亡すれば、登記名義人、持分の更正登記をしなければなりません。










ページトップ

法定相続人・相続分に戻る

相続登記


当サイトでは相続登記遺産分割協議書、相続放棄、遺言書等について解説しました。ご相談・ご質問は無料で受け付けております。お気軽に、司法書士杉山事務所まで、ご連絡下さい。



司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会 
登録番号 4396号
認定番号 901010号

相続登記
遺産分割協議
法定相続人・相続分
遺言書
自筆証書遺言
公正証書遺言
秘密証書遺言
検認
相続放棄
遺留分
特別受益
寄与分
事務所概要
費用報酬
お問合せ
リンク集
法務局
サイトマップ
ブログ
借金整理

東京都板橋区本町36-1-602
バロール本町
TEL;03−6915−5461
FAX;03−6915−5462
itabashisugiyama@yahoo.co.jp
司法書士杉山浩之事務所
(対応地域:千代田区 中央区港区 新宿区 文京区 台東区 墨田区 江東区 品川区 目黒区 大田区 世田谷区 渋谷区 中野区杉並区 豊島区 北区 荒川区 板橋区 練馬区 足立区 葛飾区 江戸川区 八王子市 立川市 武蔵野市 三鷹市 府中市 昭島市 調布市  町田市 小金井市 日野市国分寺市 国立市 狛江市 東大和市 武蔵村山市 多摩市 稲城市千葉県 埼玉県 神奈川県 その他の地域についてもご相談ください。)


     








自己破産についてはこちら⇒


inserted by FC2 system