遺産分割協議Q&AbP
遺産分割協議Q&A
遺産分割協議についてよくある質問についてまとめてみました。
Q1.相続人の中に所在不明者がいます。このような場合、どのように遺産分割すればよろしいでしょうか?
A1.遺産分割協議は、一人でも参加しない場合、無効になります。
戸籍の附票をとっても、相続人の中に行方不明者がいるには、その相続人の最後の住所地を管轄する
家庭裁判所に、
不在者の財産管理人の選任の申立を行い、家庭裁判所が選任する財産管理人が、
行方不明者の代理人として、遺産分割協議に参加することになります。
不在者の財産管理人の申立に必要な書類は下記のとおりです。
・申立書1通
・申立人,不在者の戸籍謄本各1通
・財産管理人候補者の戸籍謄本,住民票各1通
・不在の事実を証する資料(不在者の戸籍附票謄本など)
・利害関係を証する資料
・財産目録,不動産登記簿謄本各1通
・収入印紙800円
・連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。)
※事案によっては,このほかの資料の提出をお願いすることがあります
そして、さらに、
7年以上行方不明な状態が継続していれば、家庭裁判所に
失踪宣告の申立ができます
(普通失踪)。戦争,船舶の沈没,震災などの死亡の原因となる危難に遭遇し、
行方不明となった場合には、その危難が去って1年後に、家庭裁判所に失踪宣告の
申立をすることができます(危難失踪)。
仮に、その相続人に子供が存在する場合には、その子供が相続人であり遺産分割協議に
参加させることになります。
失踪宣告の申立に必要な書類は下記のとおりです。
・申立書1通
・申立人,不在者の戸籍謄本各1通
・不在の事実を証する資料(不在者の戸籍附票謄本など)
・利害関係を証する資料
・収入印紙800円
・連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。)
・官報公告料4179円
(失踪に関する届出の催告2650円及び失踪宣告1529円の合計額。後日必要になります。)
※事案によっては,このほかの資料の提出をお願いすることがあります。