相続登記について‐相続解説ガイド

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相続放棄Q&AbP



相続放棄Q&A

相続放棄についてよくある質問についてまとめてみました。

Q1. 被相続人が亡くなってから、3ケ月が経過しましたが、その後、借金があることがわkりました。
    被相続人が亡くなってから、3ケ月が経過しても相続放棄はできますか?




A1. 相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ってから3ケ月以内とされています。

    被相続人が死亡されてから、3ケ月以内とされているのではありません。

    この3か月については、具体的に資産、債務の存在を知ったときからとし、
    相続放棄を認めた判例もあります。

    しかし、このようなことは常に認められると考えられません

    債務の存在を知り得なかった特別な事業がある場合など、極めて稀なケースとだと思います。

    もし、被相続人に借金があると思われる場合には、相続について限定承認をするか
    3ケ月の期間の伸長の申立をすべきだと考えます。

























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司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会 
登録番号 4396号
認定番号 901010号

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