相続登記について‐相続解説ガイド

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相続・相続登記Q&A

相続・相続登記についてよくある質問についてまとめてみました。

Q2.相続登記を申請するには、どのような書類が必要になりますか?




A2.相続登記と言いましても、相続を登記原因とする相続登記と、遺産分割を相続登記とによって異なります。
   被相続人所有の不動産について相続登記がなされていない場合に、遺産分割協議、遺産分割の
   調停等が行われた場合には、共同相続人名義の相続登記をすることなく、直接、不動産を取得した
   相続人名義人へ相続登記をすることができます。
   しかし、相続人の債権者等が債権者代位で共同相続人名義人への相続登記がされ、その後、
   遺産分割協議がされた場合には、遺産分割を登記原因とする所有権移転登記をしなければいけません。

   つまり、共同相続人名義に相続登記がされているか、どうかによって相続登記は、
   添付書類が異なることになります。
   
  相続を登記原因とする場合には、下記の書類が必要になります。
   
  ・被相続人の死亡の記載がある住民票(本籍が記載されているもの)もしくは戸籍の附票
   
   登記簿上に記載されている所有者が被相続人と同一人物であることを証明する書類です。
   もし、住所が異なっている場合には、住所の変更を証明する書類が必要になります。
   しかし、戸籍の除附票、住民票の除票の保管期間は、5年ですので、住所変更を証明する書面が
   取れない場合も考えられます。
   その場合には、不在住証明書、不在籍証明書が必要になります。
   さらに、登記済証(権利書)が必要になります。
   なお、登記済証は、原本還付して、お返しします。
  

  ・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本

   東京都のように戦災にあい、戸籍が全部そろわない場合があります。
   その場合には、市区町村長作成の焼失証明書が必要になります。
   さらに、相続人全員から、その旨の上申書の提出を求められる場合もあります。
  

  ・相続人全員の戸籍謄本
  
   相続人の戸籍については、被相続人と違い、出生から死亡まで必要とされていません。
   
     相続人については、現在の戸籍のみで足りるとの取り扱いです。


  ・相続人全員の住民票


  ・その他(遺言書、遺産分割協議書、印鑑証明書等々)
   
   遺産分割協議書には、実印を押印していただき、印鑑証明書を添付する取り扱いとされております。
   
   その場合の、印鑑証明書の作成期限はありません。




  遺産分割を登記原因とする場合には、下記の書類が必要になります。

   登記原因証明情報(遺産分割協議書、調停調書など)
   不動産を取得する相続人(登記権利者)の住民票
   不動産の他の登記名義人の印鑑証明書(作成後3ケ月以内)
   登記済権利証書もしくは登記識別情報










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司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会 
登録番号 4396号
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